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ARTICLES地方特例交付金に関する省令の現行条文
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正式条文
都道府県知事は、総務大臣の定める様式によって、当該都道府県の地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律(以下「法」という。)第三条第二項に規定する住宅借入金等特別税額控除見込額、法第三条の二第二項に規定する軽油引取税減収見込額、法第三条の三第二項に規定する自動車税減収見込額及び法第三条の五第二項に規定する地方揮発油譲与税減収見込額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに総務大臣に提出しなければならない。
市町村長及び特別区の長は、総務大臣の定める様式によって、当該市町村又は当該特別区の法第三条第二項に規定する住宅借入金等特別税額控除見込額、法第三条の四第二項に規定する軽自動車税減収見込額及び法第三条の五第二項に規定する地方揮発油譲与税減収見込額に関する資料その他総務大臣の定める資料を作成し、これを総務大臣の指定する日までに都道府県知事に提出しなければならない。
正式条文
地方特例交付金の額を算定する場合及び地方特例交付金を交付する場合においては、特別な定めがある場合のほか、その算定の過程及び算定した額に五百円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨て、五百円以上千円未満の端数があるときはその端数金額を千円として計算するものとする。
地方交付税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三号)附則第七条第二項の場合において、令和八年度の地方特例交付金総額の二分の一の額と同項の規定により算定した各地方公共団体に対して交付すべき地方特例交付金の額の合算額との間に差額があるときは、その差額を同項の規定により算定した額の最も大きい市町村に交付すべき地方特例交付金の額に加算し、又はこれから減額する。
正式条文
地方特例交付金の算定は、毎年度四月一日(以下「地方特例交付金の算定期日」という。)現在において行うものとする。
正式条文
法第三条第二項の総務省令で定める各都道府県及び各市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住宅借入金等特別税額控除見込額は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)附則第五条の四(同法附則第四十五条の規定により読み替えて適用する場合を除く。)の規定に基づく当該年度の五月末現在における道府県民税又は市町村民税の住宅借入金等特別税額控除額として総務大臣が調査した額(次項において「住宅借入金等特別税額控除見込額」という。)とする。
法第三条第二項の規定によって各都道府県及び各市町村に対して交付すべき個人住民税減収補塡特例交付金の額は、次の算式によって算定した額とする。
法第三条第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各市町村に対して交付すべき個人住民税減収補塡特例交付金の総額と各都道府県及び各市町村について前項の算式によって算定した額の合算額との間に差額があるときは、その差額を前項の算式によって算定した額の最も大きい都道府県又は市町村に交付すべき個人住民税減収補塡特例交付金の額に加算し、又はこれから減額する。
正式条文
法第三条の二第二項の総務省令で定める各都道府県の軽油引取税減収見込額は、一七、一〇〇円に、前年度における軽油引取税の課税標準となった数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)に各都道府県ごとに別表に定める率を乗じて得た数量(一キロリットル未満の端数があるときは、その端数を四捨五入する。)を乗じて得た額(次項において「軽油引取税減収見込額」という。)とする。
法第三条の二第二項の規定によって各都道府県に対して交付すべき軽油引取税減収補塡特例交付金の額は、次の算式によって算定した額(以下この条において「各都道府県按あん分額」という。)とする。 ただし、指定市を包括する都道府県にあっては、各都道府県按分額から次項の規定により算定した当該都道府県の区域内の各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補塡特例交付金の額の合計額を控除した額とする。
法第三条の二第三項の規定によって各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補塡特例交付金の額は、次の算式によって算定した額とする。
法第三条の二第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各指定市に対して交付すべき軽油引取税減収補塡特例交付金の総額と各都道府県について第二項の算式によって算定した各都道府県按分額の合計額との間に差額があるときは、その差額を同項の算式によって算定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減額する。
正式条文
法第三条の三第二項の総務省令で定める各都道府県の自動車税減収見込額は、自動車税環境性能割の廃止による当該年度の五月末現在における都道府県の自動車税減収見込額として総務大臣が調査した額(次項において「自動車税減収見込額」という。)とする。
法第三条の三第二項の規定によって各都道府県に対して交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の額は、次の算式によって算定した額(以下この条において「各都道府県按分額」という。)から同項の規定により算定した当該都道府県の区域内の各市町村に対して交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の額の合計額を控除した額とする。
法第三条の三第三項の規定によって各市町村に対して交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の額は、当該市町村に係る第一号に掲げる額(指定市にあっては、当該額に当該指定市に係る第二号に掲げる額を加算した額)とする。
一 次の算式ア及び算式イによって算定した額を合算して得た額。 ただし、算式ア及び算式イによって算定した額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 算式ア A×0.95×0.43×0.5×B/C 算式アの符号 A 当該市町村を包括する都道府県に係る各都道府県按分額 B 次項の規定により算定及び補正した当該市町村が管理する市町村道(地方税法等の一部を改正する法律(令和八年法律第二号)第一条の規定による改正前の地方税法(以下「旧地方税法」という。)第177条の6第1項に規定する市町村道をいう。以下この項及び次項において同じ。)の延長として総務大臣が調査した数 C 次項の規定により算定及び補正した当該市町村を包括する都道府県の区域内に存する市町村道の延長として総務大臣が調査した数 算式イ A×0.95×0.43×0.5×B/C 算式イの符号 A 当該市町村を包括する都道府県に係る各都道府県按分額 B 次項の規定により算定及び補正した当該市町村が管理する市町村道の面積として総務大臣が調査した数 C 次項の規定により算定及び補正した当該市町村を包括する都道府県の区域内に存する市町村道の面積として総務大臣が調査した数
二 次の算式ア及び算式イによって算定した額を合算して得た額。 ただし、算式ア及び算式イによって算定した額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。 算式ア A×0.95×0.35×0.5×α 算式アの符号 A 当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額 α 次項の規定により算定及び補正した当該指定市を包括する都道府県の区域内に存する一般国道等(旧地方税法第177条の6第2項に規定する一般国道等をいう。以下この項及び次項において同じ。)の延長のうちに占める当該指定市の区域内に存する一般国道等の延長の割合として総務大臣が調査した率 算式イ A×0.95×0.35×0.5×α 算式イの符号 A 当該指定市を包括する都道府県に係る各都道府県按分額 α 次項の規定により算定及び補正した当該指定市を包括する都道府県の区域内に存する一般国道等の面積のうちに占める当該指定市の区域内に存する一般国道等の面積の割合として総務大臣が調査した率
法第三条の三第四項の総務省令で定める道路の延長及び面積は、旧地方税法第百七十七条の六第三項の規定により算定及び補正した当該市町村が管理する市町村道及び指定市が管理する一般国道等の延長及び面積とする。
法第三条の三第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各市町村に対して交付すべき自動車税減収補塡特例交付金の総額と各都道府県について第二項の算式によって算定した各都道府県按分額の合計額との間に差額があるときは、その差額を同項の算式によって算定した各都道府県按分額の最も大きい都道府県の各都道府県按分額に加算し、又はこれから減額する。
正式条文
法第三条の四第二項の総務省令で定める各市町村の軽自動車税減収見込額は、軽自動車税の環境性能割(旧地方税法第四百四十二条第一号に規定する環境性能割をいう。)の廃止による当該年度の五月末現在における市町村の軽自動車税減収見込額として総務大臣が調査した額(次項において「軽自動車税減収見込額」という。)とする。
法第三条の四第二項の規定によって各市町村に対して交付すべき軽自動車税減収補塡特例交付金の額は、次の算式によって算定した額とする。
法第三条の四第二項の場合において、毎年度分として各市町村に対して交付すべき軽自動車税減収補塡特例交付金の総額と各市町村について前項の算式によって算定した額の合算額との間に差額があるときは、その差額を前項の算式によって算定した額の最も大きい市町村に交付すべき軽自動車税減収補塡特例交付金の額に加算し、又はこれから減額する。
正式条文
法第三条の五第二項の総務省令で定める各都道府県及び各市町村の地方揮発油譲与税減収見込額は、都道府県にあっては第一号に定める額とし、指定市にあっては第一号及び第二号に定める額の合算額とし、指定市以外の市町村にあっては第二号に定める額とする。
一 地方揮発油譲与税法(昭和三十年法律第百四号)第四条の規定によって前年度の六月、十一月及び三月に譲与された地方揮発油譲与税の額のうち同法第二条に係る額の合算額に東京都にあっては〇・一四二、川崎市にあっては〇・一四四、名古屋市にあっては〇・〇四六、その他の道府県及びその他の指定市にあっては〇・一四三を乗じて得た額
二 地方揮発油譲与税法第四条の規定によって前年度の六月、十一月及び三月に譲与された地方揮発油譲与税の額のうち同法第三条に係る額の合算額に〇・一四三を乗じて得た額
法第三条の五第二項の規定によって各都道府県及び各市町村に対して交付すべき地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の額は、次の算式によって算定した額とする。
法第三条の五第二項の場合において、毎年度分として各都道府県及び各市町村に対して交付すべき地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の総額と各都道府県及び各市町村について前項の算式によって算定した額の合算額との間に差額があるときは、その差額を前項の算式によって算定した額の最も大きい都道府県又は市町村に交付すべき地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金の額に加算し、又はこれから減額する。
正式条文
地方特例交付金の算定期日後において、地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における当該関係地方公共団体に対する地方特例交付金の措置については、次の各号に定めるところによる。
一 廃置分合により一の地方公共団体の区域がそのまま他の地方公共団体の区域となったときは、当該廃置分合の期日後において当該廃置分合の地方公共団体に対して交付すべきであった地方特例交付金の額は、当該地方公共団体の区域が新たに属することとなった地方公共団体に交付する。
二 廃置分合により一の地方公共団体の区域が分割されたときは、当該廃置分合前の地方公共団体に対して当該廃置分合の期日後において交付すべきであった地方特例交付金の額を、当該廃置分合により分割される区域を基礎とする独立の地方公共団体がそれぞれ当該年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体に対して交付すべきであった地方特例交付金の額に按あん分し、当該按分した額を当該廃置分合に係る区域が属することとなった地方公共団体に対し交付する。
三 境界変更があったときは、当該境界変更によりその区域を減じた地方公共団体に対し、当該境界変更前の地方公共団体に対して当該境界変更の期日後において交付すべきであった地方特例交付金の額から、当該額を境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方公共団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方公共団体が当該年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体に対して交付すべきであった地方特例交付金の額に按分した額のうち、境界変更により減ずる区域に係る按分額を除いた額を交付し、当該境界変更に係る区域が属することとなった地方公共団体に対し当該境界変更により減ずる区域に係る按分額を交付する。
正式条文
地方特例交付金の算定期日以前一年以内に地方公共団体の廃置分合又は境界変更があった場合における法第五条第四項の規定による関係地方公共団体に係る前年度の地方特例交付金の額(以下この条において「地方特例交付金の額」という。)は、次の各号に定めるところによる。
一 廃置分合により一の地方公共団体の区域の全部が他の地方公共団体の区域となったときは、当該廃置分合前の関係地方公共団体に係る地方特例交付金の額の合算額をもって、当該地方公共団体が新たに属することとなった地方公共団体の地方特例交付金の額とする。
二 廃置分合により一の地方公共団体の区域が分割された場合において、分割された区域に係る地方特例交付金の額は、当該廃置分合前の地方公共団体の地方特例交付金の額を、当該廃置分合により分割された区域を基礎とする独立の地方公共団体がそれぞれ当該年度の前年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体に対して交付すべきであった地方特例交付金の額に按分した額とする。
三 境界変更により一の地方公共団体がその区域を減じた場合における当該地方公共団体の地方特例交付金の額は、当該境界変更前の地方公共団体に係る地方特例交付金の額から当該額を境界変更により減ずる区域及びその区域を除いた当該地方公共団体の区域のそれぞれを基礎とする独立の地方公共団体が当該年度の前年度の四月一日に存在したものと仮定した場合において、これらの地方公共団体に対して交付すべきであった地方特例交付金の額に按分した額のうち、境界変更により減ずる区域に係る按分額を除いた額とし、新たにその区域が属することとなった地方公共団体の地方特例交付金の額は、その地方公共団体に係る地方特例交付金の額に当該境界変更により減ずる区域に係る按分額を加えた額とする。
正式条文
前二条の場合において、当該年度又は当該年度の前年度の四月一日に存在したものと仮定した地方公共団体に対して交付すべきものとされる地方特例交付金の額は、法、地方特例交付金等の地方財政の特別措置に関する法律施行令(平成十一年政令第九十五号)及びこの省令の当該年度分又は当該年度の前年度分の地方特例交付金の額の算定の方法によるものとする。
都道府県の境界変更があった場合における第五条第三号及び前条第三号に規定する当該境界変更の区域に係る都道府県の地方特例交付金の額は、前項の規定にかかわらず、当該境界変更前の都道府県に係る当該年度又は当該年度の前年度の地方特例交付金の額を当該境界変更の区域に係る官報で公示された最近の国勢調査の結果による人口(以下「人口」という。)と当該境界変更の区域に係る人口を除いた当該都道府県の人口とで按分し、当該按分した額をそれぞれ当該境界変更の区域及び当該境界変更の区域を除いた区域の地方特例交付金の額として、算定するものとする。
市町村の境界変更があった場合における第五条第三号及び前条第三号に規定する当該境界変更の区域に係る市町村の地方特例交付金の額は、総務大臣が当該境界変更により減じる区域に係る人口が著しく少ないこと等特別の事情があると認めるときは、前項の規定に準じて算定する。
正式条文
地方特例交付金を各都道府県及び各市町村に交付した後において、その交付した額の算定に錯誤があったため、交付した額を増加し、又は減少する必要が生じたときは、当該錯誤があったことを発見した日以後初めて法第四条第一項の規定により決定し、又は変更する各都道府県及び各市町村に交付すべき額に当該錯誤に係る額を加算し、又は当該交付すべき額から当該錯誤に係る額を減額するものとする。
前項の場合においては、同項の法第四条第一項の規定により決定し、又は変更する各都道府県及び各市町村に交付すべき額は、法第三条第一項に規定する個人住民税減収補塡特例交付金総額、法第三条の二第一項に規定する軽油引取税減収補塡特例交付金総額、法第三条の三第一項に規定する自動車税減収補塡特例交付金総額、法第三条の四第一項に規定する軽自動車税減収補塡特例交付金総額又は法第三条の五第一項に規定する地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金総額から前項の加算すべき額を減額し、又はこれらに同項の減額すべき額を加算して得た額をそれぞれ個人住民税減収補塡特例交付金総額、軽油引取税減収補塡特例交付金総額、自動車税減収補塡特例交付金総額、軽自動車税減収補塡特例交付金総額又は地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金総額として法第三条第二項、法第三条の二第二項若しくは第三項、法第三条の三第二項若しくは第三項、法第三条の四第二項又は第三条の五第二項の規定により算定した各都道府県及び各市町村に交付すべき額に相当する額に前項の加算すべき額を加算し、又は当該交付すべき額に相当する額から同項の減額すべき額を減額して得た額の合算額とするものとする。