正式条文
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成十五年農林水産省令第百六号
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この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
この省令は、平成三十年四月一日から施行する。
次に掲げる省令は、廃止する。
一 農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令(平成十二年農林水産省令第二十五号)
二 農林漁業信用基金の漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令(昭和六十二年農林水産省令第二十八号)
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
独立行政法人農林漁業信用基金の農業保険関係業務及び漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成十五年農林水産省令第百六号」です。
公布日は 20030930 です。
まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。