使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項の政令で定める電気機械器具は、次に掲げるもの(一般消費者が通常生活の用に供する電気機械器具であるものに限るものとし、これらの附属品を含む。)とする。
一 電話機、ファクシミリ装置その他の有線通信機械器具
二 携帯電話端末、PHS端末その他の無線通信機械器具
三 ラジオ受信機及びテレビジョン受信機(特定家庭用機器再商品化法施行令(平成十年政令第三百七十八号)第一条第二号に掲げるテレビジョン受信機を除く。)
四 デジタルカメラ、ビデオカメラ、ディー・ブイ・ディー・レコーダーその他の映像用機械器具
五 デジタルオーディオプレーヤー、ステレオセットその他の電気音響機械器具
六 パーソナルコンピュータ
七 磁気ディスク装置、光ディスク装置その他の記憶装置
八 プリンターその他の印刷装置
九 ディスプレイその他の表示装置
十 電子書籍端末
十一 電動ミシン
十二 電気グラインダー、電気ドリルその他の電動工具
十三 電子式卓上計算機その他の事務用電気機械器具
十四 ヘルスメーターその他の計量用又は測定用の電気機械器具
十五 電動式吸入器その他の医療用電気機械器具
十六 フィルムカメラ
十七 ジャー炊飯器、電子レンジその他の台所用電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法施行令第一条第三号に掲げる電気冷蔵庫及び電気冷凍庫を除く。)
十八 扇風機、電気除湿機その他の空調用電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法施行令第一条第一号に掲げるユニット形エアコンディショナーを除く。)
十九 電気アイロン、電気掃除機その他の衣料用又は衛生用の電気機械器具(特定家庭用機器再商品化法施行令第一条第四号に掲げる電気洗濯機及び衣類乾燥機を除く。)
二十 電気こたつ、電気ストーブその他の保温用電気機械器具
二十一 ヘアドライヤー、電気かみそりその他の理容用電気機械器具
二十二 電気マッサージ器
二十三 ランニングマシンその他の運動用電気機械器具
二十四 電気芝刈機その他の園芸用電気機械器具
二十五 蛍光灯器具その他の電気照明器具
二十六 電子時計及び電気時計
二十七 電子楽器及び電気楽器
二十八 ゲーム機その他の電子玩具及び電動式玩具
この政令は、法の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。