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銃砲刀剣類登録規則

銃砲刀剣類登録規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十三年文化財保護委員会規則第一号

OVERVIEW

銃砲刀剣類登録規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
昭和三十三年文化財保護委員会規則第一号
公布日
19580310
収録条
9条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

銃砲刀剣類登録規則の現行条文

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正式条文

銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号。以下「法」という。)第十四条第一項の登録の申請は、第一号様式の登録申請書により、行わなければならない。

前項の登録申請書には、申請に係る銃砲が日本製銃砲にあつてはおおむね慶応三年以前に製造されたこと、外国製銃砲にあつてはおおむね同年以前に我が国に伝来していたことを証明する資料等がある場合には、それを添付するものとする。

都道府県の教育委員会(当該都道府県が文化財保護法第五十三条の八第一項に規定する特定地方公共団体(以下単に「特定地方公共団体」という。)である場合にあつては、当該都道府県の知事。第二号様式及び第二号の二様式を除き、以下同じ。)は、第一項の申請書を受理したときは、法第十四条第三項の規定による鑑定を行う日時及び場所を同条第一項の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)に通知しなければならない。

申請者は、前項の通知を受けたときは、当該申請に係る火縄式銃砲等の古式銃砲又は刀剣類を通知された日時に、通知された場所に持参しなければならない。

法第十四条第四項の通知には、当該通知に係る登録証の写しを添付するものとする。

正式条文

法第十四条第三項の登録審査委員は、銃砲又は刀剣類に関し学識経験のある者のうちから都道府県の教育委員会が任命する。

正式条文

登録審査委員は、都道府県の教育委員会の指示を受けて、火縄式銃砲等の古式銃砲及び刀剣類の鑑定の職務に従事する。

登録審査委員は、鑑定にあたつては、次条の鑑定の基準に従つて公正に行なわなければならない。

正式条文

火縄式銃砲等の古式銃砲の鑑定は、日本製銃砲にあつてはおおむね慶応三年以前に製造されたもの、外国製銃砲にあつてはおおむね同年以前に我が国に伝来したものであつて、次の各号のいずれかに該当するものであるか否かについて行うものとする。

一 火縄式、火打ち石式、管打ち式、紙薬包式又はピン打ち式(かに目式)の銃砲で、形状、象嵌がん、彫り物等に美しさが認められるもの又は資料として価値のあるもの

二 前号に掲げるものに準ずる銃砲で骨とう品として価値のあるもの(明治十九年以降実用に供せられている実包を使用できるものを除く。)

刀剣類の鑑定は、日本刀であつて、次の各号の一に該当するものであるか否かについて行なうものとする。

一 姿、鍛え、刃文、彫り物等に美しさが認められ、又は各派の伝統的特色が明らかに示されているもの

二 銘文が資料として価値のあるもの

三 ゆい緒、伝来が史料的価値のあるもの

四 前各号に掲げるものに準ずる刀剣類で、その外装が工芸品として価値のあるもの

正式条文

鑑定は、登録審査委員二名以上によつて行なわれなければならない。

正式条文

都道府県の教育委員会は、法第十五条第一項の登録証を交付するときは、火縄式銃砲等の古式銃砲に係るものにあつては第二号様式の銃砲登録原票、刀剣類に係るものにあつては第二号の二様式の刀剣類登録原票を作成しなければならない。

正式条文

登録証は、第三号様式のとおりとする。

正式条文

法第十五条第二項の規定により登録証の再交付の申請は、第四号様式の登録証再交付申請書により、行わなければならない。

正式条文

法第十七条第一項の規定による届出は、譲受け又は相続による取得の場合にあつては第五号様式の所有者変更届出書により、貸付け又は保管の委託の場合にあつては第六号様式の貸付け又は保管委託届出書により、貸付け又は保管の委託をした当該銃砲又は刀剣類の返還を受けた場合にあつては第七号様式の貸付け又は保管委託終了届出書により、しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

銃砲刀剣類登録規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「銃砲刀剣類登録規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十三年文化財保護委員会規則第一号」です。

「銃砲刀剣類登録規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19580310 です。

「銃砲刀剣類登録規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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