AI STUDY DIGITAL LAW

船員に関する中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令

船員に関する中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成九年運輸省令第二十号

OVERVIEW

船員に関する中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成九年運輸省令第二十号
公布日
19970328
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

船員に関する中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員である被共済者に係る退職金共済契約に関しては、中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第二条第六項の規定により読み替えて適用される同条第二項の運輸省令で定める日は、平成十一年十一月三十日とする。

正式条文

前条に規定する退職金共済契約について法附則第二条第六項の規定により読み替えて適用される同条第二項の規定による認定(以下「認定」という。)を受けようとする者は、平成九年八月三十一日までに、次の事項を記載した申請書を運輸大臣に提出しなければならない。

一 申請に係る共済契約者の氏名又は名称及び住所

二 申請に係る退職金共済契約の被共済者の氏名

三 法附則第二条第一項本文に規定する期間の満了後における掛金月額を五千円以上に増加させることが著しく困難である理由

正式条文

運輸大臣は、前条の申請について認定をしたときは、遅滞なく、その旨を当該共済契約者及び中小企業退職金共済事業団に通知しなければならない。

運輸大臣は、前条の申請について認定をしなかったときは、遅滞なく、理由を付してその旨を当該共済契約者及び中小企業退職金共済事業団に通知しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

船員に関する中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「船員に関する中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成九年運輸省令第二十号」です。

「船員に関する中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19970328 です。

「船員に関する中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の施行に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ