この省令は、民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に定める児童委員に対して厚生労働大臣が行なう表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。
この省令は、公布の日から施行する。
民生委員及び児童委員表彰規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
昭和三十五年厚生省令第三十四号
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
この省令は、民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員及び児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)に定める児童委員に対して厚生労働大臣が行なう表彰に関し必要な事項を定めることを目的とする。
この省令は、公布の日から施行する。
表彰は、民生委員又は児童委員としてその職務に精励し、その功績が特に顕著であると認められる者に対して行なう。
表彰は、原則として毎年一回行なうものとする。
表彰は、厚生労働大臣が表彰状及び功労章を授与して行なう。
功労章の形状及び制式は、別表のとおりとする。
都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)若しくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)の市長は、当該都道府県の区域(指定都市の区域及び中核市の区域を除く。)又は指定都市の区域若しくは中核市の区域内に置かれる民生委員又は児童委員で第二条に該当すると認められるものがあるときは、その表彰を地方厚生局長又は地方厚生支局長を経由して厚生労働大臣に具申することができる。
功労章は、本人に限り終身着用することができる。
功労章は、これを右胸下につけるものとする。
表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、生前の日付けにさかのぼつて表彰することができる。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
民生委員及び児童委員表彰規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和三十五年厚生省令第三十四号」です。
公布日は 19601107 です。
まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。