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特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十三年経済産業省令第二百八号

OVERVIEW

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十三年経済産業省令第二百八号
公布日
20011126
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令の現行条文

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正式条文

この省令において使用する用語は、特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

正式条文

法第三十五条第一号の国際証明書の記載事項は、次の各号に掲げるものとする。

一 登録外国適合性評価機関の名称

二 当該機関が相互承認に関する日本国と欧州共同体との間の協定(以下「日欧協定」という。)第九条1、新たな時代における経済上の連携に関する日本国とシンガポール共和国との間の協定(以下「日シ協定」という。)第五十三条1又は包括的な経済上の連携に関する日本国とグレートブリテン及び北アイルランド連合王国との間の協定の相互承認に関する議定書(以下「日英協定相互承認議定書」という。)第九条1の規定により登録を受けている適合性評価機関である旨

三 申請者の氏名又は名称及び住所

四 特定電気用品の型式の区分

五 特定電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地(輸入事業者にあっては、当該特定電気用品の製造事業者の氏名又は名称及び住所並びに当該電気用品を製造する工場又は事業場の名称及び所在地)

六 検査の方法

七 電気用品安全法(昭和三十六年法律第二百三十四号)第八条第一項に規定する技術基準及び同法第九条第二項の経済産業省令で定める基準(同条第一項第二号に係る検査に係るものに限る。)に適合している旨

八 証明書の交付年月日

正式条文

法第三十五条第三号に規定する同条第一号又は第二号の国際証明書と同等なものとして経済産業省令で定めるものは、届出事業者が輸入しようとする特定電気用品の型式について、当該特定電気用品を製造する外国の製造事業者が登録外国適合性評価機関から交付を受けた電気用品安全法第九条第二項に規定する方法による検査により同法第八条第一項に規定する技術基準及び同法第九条第二項に規定する基準に適合している旨の書面を有しているときは、当該製造事業者が当該書面の交付を受けた日から起算して特定電気用品ごとに同条第一項の政令で定める期間を経過する日までの間は、その書面を交付した登録外国適合性評価機関が当該製造事業者の求めに応じ発行する当該書面の写しとする。

正式条文

法第三十五条第一号から第三号までに規定する証明書の交付を受けた登録外国適合性評価機関の氏名又は名称は、電気用品安全法施行規則(昭和三十七年通商産業省令第八十四号)第十七条第一項第一号に規定する検査機関の氏名又は名称とみなす。

前項に規定する登録外国適合性評価機関の氏名又は名称の略称が日欧協定第八条3、日シ協定第五十二条3又は日英協定相互承認議定書第八条3の規定に基づき日欧協定第八条1の合同委員会、日シ協定第五十二条1の合同委員会又は日英協定相互承認議定書第八条1の合同委員会の決定を受けた場合には、その決定を受けた略称は、電気用品安全法施行規則第十七条第二項に規定する承認を受けた略称とみなす。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十三年経済産業省令第二百八号」です。

「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20011126 です。

「特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律第三十五条に基づく国際証明書等に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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