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昭和二十二年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第三号(閉鎖機関の未払込株金等の払込に関する命令)

昭和二十二年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第三号(閉鎖機関の未払込株金等の払込に関する命令)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十二年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第三号

OVERVIEW

昭和二十二年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第三号(閉鎖機関の未払込株金等の払込に関する命令)の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十二年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第三号
公布日
19470930
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

昭和二十二年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第三号(閉鎖機関の未払込株金等の払込に関する命令)の現行条文

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正式条文

株式会社である閉鎖機関(外国法人である閉鎖機関を除く。)に現存する国内資産がその国内債務を完済するのに不足であるときは、特殊清算人は、定款の定又は株主総会の決議にかかわらず、株金の払込をなさしめることができる。

前項において国内資産とは、次に掲げるものをいう。

一 本邦にある動産、不動産及びこれらのものに関する権利

二 本邦の鉱業権、漁業権及びこれらに準ずる権利並びにこれらの権利に関する権利

三 閉鎖機関の本邦内にある本店、支店その他の営業所に係る債権、請求権、銀行預金又は信用取引

四 閉鎖機関の本邦内にある本店、支店その他の営業所の有する出資

五 閉鎖機関の本邦内にある本店、支店その他の営業所の有する有価証券

六 本邦の著作権、特許権、実用新案権、意匠権又は商標権並びにこれらのものに関する権利

七 日本銀行券、貨幣、政府の発行する小額紙幣及び臨時補助通貨

八 その他前各号に準ずるもので財務大臣の指定するもの

第一項において国内債務とは、閉鎖機関の債務の弁済等に関する件(昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第四号)第四条第一項に規定する国内債権に係る債務をいう。

第二項において本邦とは、本州、北海道、四国、九州及びその附属の島をいう。

この命令において外国法人とは、外国の法令により設立された法人をいう。

正式条文

企業再建整備法施行令第十六条、第十七条、第十九条乃至第二十三条、第二十四条第一項及び第二十九条の規定は、前条の規定による未払込株金の払込の場合にこれを準用する。 但し、第十六条中「第十三条の規定により未払込株金の払込を催告しなければならない特別経理株式会社(以下未払込株金徴収会社という。)は」とあるのは「昭和二十二年総理庁令、大蔵省令、外務省令、商工省令、運輸省令、農林省令、厚生省令、司法省令第三号(閉鎖機関令第十一条及び第二十八条の規定による閉鎖機関の未払込株金等の払込に関する命令。以下「令」という。)第一条の規定により未払込株金の払込を催告しなければならない閉鎖機関(以下未払込株金徴収閉鎖機関という。)は」と、「法第十五条第一項又は第二項の認可を受けた後遅滞なく、指定時において」とあるのは「閉鎖機関令第一条の規定による指定があつた日(旧昭和二十年大蔵・外務・内務・司法省令第一号別表に掲げる機関については、閉鎖機関令附則第六項により読み替えられた日をいう。)午前零時(以下指定時という。)において」と、「決定整備計画に定める」とあるのは「特殊清算人の定める」と、「法第十八条の規定による公告の日から一箇月後二箇月以内に」とあるのは「払込期日の二週間前に」と、第十七条中「その所有する株式」とあるのは「その旧勘定に属する株式」と、第十七条及び第十九条中「決定整備計画の定めるところにより」とあるのは「特殊清算人の定めるところにより」と、第十六条、第十七条、第十九条及び第二十四条第一項中「未払込株金徴収会社」とあるのは「未払込株金徴収閉鎖機関」と、第十九条中「第十七条第一項の規定により報告があつた株式が前条各号に掲げるもの以外のものである場合において」とあるのは「第十七条第一項の規定による催告があつた場合において」と、「第一項の規定の適用を受ける法人」とあるのは「第一項の規定の適用を受ける者」と、第二十条及び第二十一条中「その催告のあつた株式」とあるのは「その催告のあつた旧勘定に属する株式」と、第二十四条第一項中「第十八条」とあるのは「第十九条」と、第二十九条中「第十三条」とあるのは「令第一条」と読み替えるものとする。

正式条文

削除

正式条文

第一条乃至第三条の規定は、株式会社以外の閉鎖機関(外国法人である閉鎖機関を除く。)の出資の払込の場合にこれを準用する。

正式条文

政府に対して債務を負担する閉鎖機関の特殊清算人が第一条又は第四条の規定により政府に対し未払込株金又は未払込出資の払込の催告をなしたる場合において、政府がその払込をなしたときは、特殊清算人は当該払込によつて得た資金をもつてかつその金額を限度として、直ちに政府に対する債務を他の債務に先き立ち弁済しなければならない。 ただし、政府に対する当該閉鎖機関の発行した社債(特別の法令により発行した債務を含む。)その他の債務にして財務大臣の指定するものについては、この限りでない。

CASES

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

昭和二十二年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第三号(閉鎖機関の未払込株金等の払込に関する命令)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「昭和二十二年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第三号(閉鎖機関の未払込株金等の払込に関する命令)」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十二年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第三号」です。

「昭和二十二年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第三号(閉鎖機関の未払込株金等の払込に関する命令)」はいつ公布されましたか?

公布日は 19470930 です。

「昭和二十二年総理庁・大蔵省・外務省・商工省・運輸省・農林省・厚生省・司法省令第三号(閉鎖機関の未払込株金等の払込に関する命令)」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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