この規則は、警察教養の基本を定めることを目的とする。
この規則は、公布の日から施行する。
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平成十二年国家公安委員会規則第三号
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この規則は、警察教養の基本を定めることを目的とする。
この規則は、公布の日から施行する。
警察教養は、警察職員一人一人が、警察法の精神にのっとり、民主警察の本質と警察の責務とを自覚し、職務に係る倫理(以下「職務倫理」という。)を保持し、適正に職務を遂行する能力を修得することを目的とする。
警察教養は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について行うものとする。
一 職務倫理を保持させること。
二 階級及び職に応じて組織の管理者としての能力を養うこと。
三 警察に関する学術を修得させ、職務を適正に遂行するための警察実務に関する知識、技能、体力、判断力及び行動力を養うこと。
警察教養は、警察大学校、法科学研修所、皇宮警察学校、管区警察学校、警視庁警察学校、道府県警察学校その他の教育訓練施設(以下「警察学校等」という。)及び職場において行うものとする。
警察学校等における警察教養は、警察職員が採用されたとき、昇任するとき、その他一定期間職場を離れて集中的に教養を行うことが必要と認められるときに行うものとする。
職場における警察教養は、警察職員が職務を遂行しながら修得すべき内容について、日常的に行うものとする。
警察庁長官は、警察を取り巻く諸情勢の変化を踏まえ、警察教養の重点を示すものとする。
警察庁長官、警察庁の各附属機関及び地方機関の長(当該地方機関が四国警察支局である場合にあっては、中国四国管区警察局長)、警視総監並びに道府県警察本部長は、前項の規定により示された重点に関する事項について、計画的に警察教養を実施しなければならない。
前項に掲げる者は、教養内容に応じて、学識経験者その他適当と認められる者による教養を行うことに留意しなければならない。
この規則に定めるもののほか、警察教養制度に関し必要な事項は、警察庁長官が定める。
この規則及び前項の規定に基づき警察庁長官が定めるもののほか、都道府県警察の職員に対する警察教養に関し必要な事項は、都道府県公安委員会規則で定める。
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法令番号は「平成十二年国家公安委員会規則第三号」です。
公布日は 20000125 です。
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