水道法の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)附則第二条の政令で定める日は、令和四年九月三十日とする。
水道法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文
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第三条
第四条
改正法附則第三条の規定により読み替えられた水道法第二十五条の三の二第一項の政令で定める期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一 水道法第十六条の二第一項の指定を受けた日(以下この条において「指定を受けた日」という。)が平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間である場合 一年
二 指定を受けた日が平成十一年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間である場合 二年
三 指定を受けた日が平成十五年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間である場合 三年
四 指定を受けた日が平成十九年四月一日から平成二十五年三月三十一日までの間である場合 四年
五 指定を受けた日が平成二十五年四月一日から平成二十六年九月三十日までの間である場合 五年
第一条
この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。