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財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定事務取扱規則

財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定事務取扱規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十四年大蔵省・運輸省・建設省令第一号

OVERVIEW

財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定事務取扱規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十四年大蔵省・運輸省・建設省令第一号
公布日
19690614
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定事務取扱規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

財政投融資特別会計の特定国有財産整備勘定(以下単に「特定国有財産整備勘定」という。)に係る事務を行う所管大臣(以下単に「所管大臣」という。)は、特別会計に関する法律施行令(平成十九年政令第百二十四号。以下「令」という。)附則第八十九条において準用する令附則第五十六条に規定する総括部局長(以下単に「総括部局長」という。)の指定又は令附則第八十九条において準用する令附則第五十七条第二項に規定する所管部局長(以下単に「所管部局長」という。)の指定をしたときは、遅滞なく、その旨を他の所管大臣に通知しなければならない。

正式条文

令附則第八十九条において準用する令附則第五十七条第二項に規定する徴収済額集計表及び令附則第八十九条において準用する令附則第五十八条第二項に規定する支出済額集計表の様式は、別紙第一号書式及び第二号書式によるものとする。

正式条文

令附則第八十九条において準用する令附則第五十七条第二項及び令附則第八十九条において準用する令附則第五十八条第二項に規定する所管大臣の定める期限は、毎月二十二日とする。

正式条文

所管部局長は、令附則第八十九条において準用する令附則第五十六条に規定する歳入歳出予定計算書、繰越明許費要求書、国庫債務負担行為要求書及び歳入歳出決定計算書に記載すべき事項を明らかにした書類を作成し、別表第一の下欄に掲げる提出期限までに総括部局長に送付しなければならない。

令附則第八十九条において準用する令附則第五十六条に規定する特定国有財産整備勘定全体の計算に関する書類で所管大臣の定めるものは、別表第二の上欄に掲げるものとする。

所管部局長は、前項に規定する書類に記載すべき事項を明らかにした書類を作成し、別表第二の下欄に掲げる期限までに総括部局長に送付しなければならない。

正式条文

所管部局長は、支払元受高の配分を受けようとするときは、別紙第三号書式による支払元受高配分請求書により総括部局長にその配分の請求をしなければならない。

総括部局長は、前項の規定により請求を受けたときは、支払元受高を、別紙第四号書式による支払元受高配分通知書により所管部局長に配分するものとする。

所管部局長は、必要があるときは、前項の規定により配分された範囲内で、支払元受高を、別紙第四号書式による支払元受高配分通知書により官署支出官(予算決算及び会計令(昭和二十二年勅令第百六十五号。以下「予決令」という。)第一条第二号に規定する官署支出官をいう。以下同じ。)に配分するものとする。

官署支出官は、毎会計年度、前項の規定により配分を受けた支払元受高のうち、年度内に支出を終わらなかつたものがあるときは、別紙第五号書式による支払元受高返還通知書により、翌年度の五月六日までに、所管部局長に返還しなければならない。

所管部局長は、前項の規定により官署支出官から返還を受けた支払元受高を集計し、別紙第五号書式による支払元受高返還通知書により、翌年度の五月十日までに、総括部局長に返還しなければならない。

正式条文

令附則第八十九条において準用する令附則第五十九条に規定する日記簿、原簿及び補助簿に記載する科目は、別表第三に掲げるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定事務取扱規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定事務取扱規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十四年大蔵省・運輸省・建設省令第一号」です。

「財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定事務取扱規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19690614 です。

「財政投融資特別会計特定国有財産整備勘定事務取扱規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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