法第十七条第一項の規定により経営力向上計画に係る認定を受けようとする特定事業者等は、様式第一による申請書を主務大臣に提出しなければならない。
前項の特定事業者等は、法第二条第十項に規定する事業承継等(同項第九号に掲げるものを除く。)のうち、中小企業等の経営強化に関する基本方針(令和三年厚生労働省、経済産業省告示第一号)第4の2の二のロ(1)①に掲げる取組を行う場合であって、同項第七号に掲げる事業又は資産(土地及び家屋に限る。次条第二項において同じ。)の譲受けを行う旨を前項の申請書に記載する場合においては、同項の申請書を、当該事業を行う事務所又は当該資産が所在する都道府県(次項並びに次条第二項及び第三項において単に「都道府県」という。)を経由して、主務大臣に提出しなければならない。
第一項の特定事業者等が前項の申請書を提出する場合においては、同項の申請書の写しを都道府県に提出しなければならない。 この場合において、都道府県は意見を付して、主務大臣に送付することができる。
第一項の特定事業者等が法第二条第十項に規定する事業承継等を行う旨を第一項の申請書に記載する場合においては、同項の申請書には、当該事業承継等の内容(他の事業者の代表者の状況に関するものを含む。次条第四項第二号において同じ。)及び当該事業承継等に係る合意を証する書類を添付しなければならない。
第一項の特定事業者等が経営力向上設備等を取得する場合においては、同項の申請書には、中小企業等経営強化法施行規則(平成十一年通商産業省令第七十四号)第十六条に規定する要件に該当することを証する書類を添付しなければならない。
第一項の特定事業者等が法第十七条第四項第一号に規定する特定許認可等(以下「特定許認可等」という。)に基づく被承継等特定事業者等の地位を記載する場合においては、第一項の申請書には、当該被承継等特定事業者等が当該地位を有することを証する書類を添付しなければならない。
第一項の特定事業者等が中小企業等経営強化法施行規則第十七条に規定する要件を備える者であることを記載する場合においては、同項の申請書には、当該特定事業者等が当該要件を備えることを証する書類を添付しなければならない。
主務大臣は、第一項の申請書及び第四項から前項までの書類のほか、事業分野別指針に適合することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
この命令の施行の際現にこの命令による改正前の経営力向上に関する命令様式第一によりされている経営力向上計画の認定の申請は、この命令による改正後の経営力向上に関する命令様式第一による経営力向上計画の認定の申請とみなす。
この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式第一及び様式第二による書類は、当分の間、それぞれこの命令による改正後の様式第一及び様式第三によるものとみなす。
この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
この命令の施行の際現にあるこの命令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。
この命令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。