幕僚長は、統合作戦司令官の命を受け、部務並びに総務官、指揮通信運用官及び法務官の職務を統制する。
統合作戦司令部組織規則の現行条文
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第一条
第二条
統合作戦司令部に、司令官補佐官一人(関係のある他の職を占める者をもって充てられるものとする。)を置く。
司令官補佐官は、事務官をもって充てる。
司令官補佐官は、統合作戦司令官の命を受け、統合作戦司令部の事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、統合作戦司令部の事務に関する重要事項に係る方針及び計画の立案に関し助言し、並びに統合作戦司令部の事務に関し重要事項について必要な調整を行う。
第三条
統合作戦司令部に、次の三部を置く。
第四条
情報部に、次の二課を置く。
第五条
情報第一課は、次の事務をつかさどる。
一 情報の収集整理に関する業務計画に関すること。
二 情報の収集整理に関する調査及び研究に関すること。
三 自衛隊の部隊の行動に関し必要な情報計画の作成に係る情報の収集整理の調整に関すること。
四 秘密の保全に関すること。
五 部内の事務の総括に関すること。
第六条
情報第二課は、次の事務をつかさどる。
一 自衛隊の部隊の行動に関し必要な情報見積り及び情報計画に関すること(情報第一課の所掌に属するものを除く。)。
二 資料及び情報の収集整理及び配布の実施に関すること。
第七条
作戦部に、次の四課を置く。
第八条
作戦企画課は、次の事務をつかさどる。
一 自衛隊の部隊の行動に関する実施計画の総合調整に関すること。
二 防衛及び警備の実施計画に関すること。
三 統合作戦司令部の定員、編成、装備及び配置の実施計画に関すること。
四 業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
五 部内の事務の総括に関すること。
第九条
作戦第一課は、次の事務をつかさどる。
一 武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第二条第八号に規定する対処措置又は同法第二十二条第三項に規定する緊急対処措置に係る自衛隊の部隊の行動に関すること。
二 重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第二条第一項に規定する対応措置に係る自衛隊の部隊の行動に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第七十八条の規定による命令による治安出動、同法第七十九条の規定による治安出動待機命令、同法第七十九条の二の規定による治安出動下令前に行う情報収集、同法第八十一条の規定による要請による治安出動、同法第八十一条の二の規定による自衛隊の施設等の警護出動、同法第八十二条の規定による海上における警備行動、同法第八十二条の三の規定による弾道ミサイル等に対する破壊措置及び同法第八十四条の規定による領空侵犯に対する措置に係る自衛隊の部隊の行動に関すること。
四 防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)第四条第一項第十八号に規定する調査及び研究のうち、前各号に係る自衛隊の部隊の運用に関すること。
第十条
作戦第二課は、次の事務をつかさどる。
一 自衛隊の部隊の行動に関すること(作戦第一課、訓練課、後方運用課及び衛生運用課の所掌に属するものを除く。)。
二 防衛省設置法第四条第一項第十八号に規定する調査及び研究のうち、前号に係る自衛隊の部隊の運用に関すること。
第十一条
訓練課は、自衛隊の部隊の行動に関し必要な訓練、その検閲及び演習に関する事務をつかさどる。
第十二条
後方運用部に、次の二課を置く。
第十三条
後方運用課は、次の事務をつかさどる。
一 自衛隊の部隊の行動に関すること(補給、整備、輸送及び施設に関するものに限る。)。
二 部内の事務の総括に関すること。
第十四条
衛生運用課は、自衛隊の部隊の行動に関する事務(保健衛生に関するものに限る。)をつかさどる。
第十五条
部に部長を、課に課長を置く。
作戦部に、副部長一人を置く。
前二項の職は、自衛官をもって充てる。
部長は、統合作戦司令官の命を受け、部務を掌理する。
副部長は、部長を助け、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を行う。
課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
第十六条
統合作戦司令部に、総務官一人を置く。
総務官は、自衛官をもって充てる。
総務官は、統合作戦司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
一 統合作戦司令官の官印及び統合作戦司令部印の保管に関すること。
二 公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三 文書の審査(法務官の所掌に属するものを除く。)及び進達に関すること。
四 統合作戦司令官及び統合作戦副司令官の庶務に関すること。
五 各部、指揮通信運用官及び法務官の事務の連絡調整に関すること。
六 業務計画の方式、作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
七 隊務の能率的運営及び報告統制に関すること。
八 統計に関すること。
九 監察に関すること。
十 渉外に関すること。
十一 経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
十二 旅費に関すること。
十三 給与及び会計の事務処理手続に関すること。
十四 自衛隊の部隊の行動に関する人事見積り及び人事の計画に関すること。
十五 隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。
十六 隊員の補充に関すること。
十七 礼式及び表彰に関すること。
十八 隊員の災害補償に関すること。
十九 隊員の福利厚生に関すること。
二十 前各号に掲げるもののほか、統合作戦司令部の事務で他の課又は官の事務に属しないものに関すること。
第十七条
統合作戦司令部に、指揮通信運用官一人を置く。
指揮通信運用官は、自衛官をもって充てる。
指揮通信運用官は、統合作戦司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
一 指揮通信の計画に関すること。
二 通信及び電波の使用及び監理に関すること。
三 統合作戦司令部の情報システムの整備及び管理に関すること。
四 統合作戦司令部の暗号に関すること。
第十八条
統合作戦司令部に、法務官一人を置く。
法務官は、自衛官をもって充てる。
法務官は、統合作戦司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
一 訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。
二 例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
三 法令の調査及び研究に関すること。
第十九条
第三条から前条までに定めるもののほか、部、課、総務官、指揮通信運用官及び法務官は、統合作戦司令官から特に命ぜられた事務をつかさどる。
第二十条
この省令に定めるもののほか、統合作戦司令部の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。