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新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令

新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成九年政令第二百八号

OVERVIEW

新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成九年政令第二百八号
公布日
19970620
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第二条の政令で定めるものは、次のとおりとする。

一 動植物に由来する有機物であってエネルギー源として利用することができるもの(原油、石油ガス、可燃性天然ガス及び石炭並びにこれらから製造される製品を除く。次号及び第六号において「バイオマス」という。)を原材料とする燃料を製造すること。

二 バイオマス又はバイオマスを原材料とする燃料を熱を得ることに利用すること(第六号に掲げるものを除く。)。

三 太陽熱を給湯、暖房、冷房その他の用途に利用すること。

四 冷凍設備を用いて海水、河川水その他の水を熱源とする熱を利用すること。

五 雪又は氷(冷凍機器を用いて生産したものを除く。)を熱源とする熱を冷蔵、冷房その他の用途に利用すること。

六 バイオマス又はバイオマスを原材料とする燃料を発電に利用すること。

七 地熱を発電(アンモニア水、ペンタンその他の大気圧における沸点が百度未満の液体を利用する発電に限る。)に利用すること。

八 風力を発電に利用すること。

九 水力を発電(かんがい、利水、砂防その他の発電以外の用途に供される工作物に設置される出力が千キロワット以下である発電設備を利用する発電に限る。)に利用すること。

十 太陽電池を利用して電気を発生させること。

この政令は、公布の日から施行する。

この政令は、平成十三年四月一日から施行する。

この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

この政令は、平成二十年四月一日から施行する。

正式条文

法第十三条第三項第三号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。

法第十三条第三項第六号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。

一 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会

二 商工組合及び商工組合連合会

この政令の施行の日前にこの政令による改正前の新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令(以下「旧令」という。)第一条第一号、第三号、第八号から第十号まで、第十二号又は第十五号に掲げる新エネルギー利用等に係る新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第八条第一項の規定により認定の申請がされた同項の利用計画であって、この政令の施行の際認定をするかどうかの処分がされていないものについての主務大臣の認定については、なお従前の例による。

前項の規定に基づき従前の例により認定を受けた法第八条第一項の利用計画は、次条第一項の規定の適用については、法第九条第二項の認定利用計画とみなす。

前項の利用計画を実施する者は、次条第二項の規定の適用については、法第九条第二項の認定事業者とみなす。

正式条文

この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

正式条文

旧令第一条第一号、第三号、第八号から第十号まで、第十二号又は第十五号に掲げる新エネルギー利用等に係る法第九条第二項の認定利用計画の変更の認定及び取消しについては、なお従前の例による。

旧令第一条第一号、第三号、第八号から第十号まで、第十二号又は第十五号に掲げる新エネルギー利用等に係る利用計画を実施する法第九条第二項の認定事業者に関する法第十条第一号の債務の保証に係る国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の業務、法第十三条に規定する中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)の特例及び法第十四条に規定する報告の徴収については、なお従前の例による。

正式条文

この政令の施行前にした行為及びこの政令の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令」の法令番号は?

法令番号は「平成九年政令第二百八号」です。

「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19970620 です。

「新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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