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情報技術の解析に関する規則

情報技術の解析に関する規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十七年国家公安委員会規則第六号

OVERVIEW

情報技術の解析に関する規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
平成二十七年国家公安委員会規則第六号
公布日
20150320
収録条
8条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

情報技術の解析に関する規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この規則は、犯罪の取締りのための電子情報処理組織及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の解析その他情報技術の解析に関し必要な事項を定めることを目的とする。

この規則は、公布の日から施行する。

正式条文

情報技術の解析に当たっては、予断を排除し、先入観に影響されることがないようにし、微細な点に至るまで看過することのないように努めるとともに、情報技術の解析の対象が、公判審理において証明力を保持し得るように処置しておかなければならない。

情報技術の解析に当たっては、情報技術の解析に係る情報が漏えいしないための的確な措置を講じなければならない。

情報技術の解析に従事する職員は、最新の技術的知見を踏まえ、常に情報技術の解析に資する技術の研究及び知識技能の習得に努め、情報技術の解析の工夫改善に意を用いなければならない。

正式条文

警察庁、管区警察局、東京都警察情報通信部、北海道警察情報通信部及び都道府県警察は、情報技術の解析に関し相互に緊密な連絡協調を保たなければならない。

正式条文

関東管区警察局、警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の犯罪捜査を担当する課(課に準ずるものを含む。)の長又は警察署長(以下「警察署長等」という。)は、犯罪の取締りのための情報技術の解析を警察庁サイバー警察局、管区警察局情報通信部、四国警察支局情報通信部、東京都警察情報通信部、北海道警察情報通信部、府県情報通信部(県情報通信部を含む。)又は方面情報通信部の情報技術の解析を担当する課の長に要請する場合(犯罪捜査規範(昭和三十二年国家公安委員会規則第二号。以下「規範」という。)第百八十七条(規範第二百七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により鑑定の嘱託を行う場合を除く。)には、警察庁長官(以下「長官」という。)が定める様式により、情報技術の解析に必要な事項を明らかにしなければならない。

前項の要請を受けた情報技術の解析を担当する課の長は、当該要請に係る情報技術の解析を行う場合において、当該要請に含まれていない情報技術の解析が必要であり、急速を要し前項の要請をするいとまがないときは、規範第二十条(規範第二百七十五条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する捜査主任官又はこれに代わるべき者の求めにより当該情報技術の解析を行うものとする。

正式条文

前条の規定による要請を受けた情報技術の解析を担当する課の長は、当該要請による情報技術の解析の結果について、当該情報技術の解析の対象の種類、名称、当該対象から取得した情報技術の解析に関する情報の項目その他長官が定める事項の記録を作成しなければならない。

警察庁サイバー警察局情報技術解析課長(以下「警察庁情報技術解析課長」という。)は、前項の規定により作成し、又は作成された記録を集約し、整理保管しなければならない。

正式条文

警察署長等は、犯罪の取締りのため必要があると認めるときは、警察庁情報技術解析課長に対し、前条第二項の規定により保管される記録について照会することができる。

正式条文

警察庁情報技術解析課長は、大学等の研究機関、事業者、学識経験者等との連携等を通じ、情報技術の解析に資する技術に関する情報を集約し、犯罪の取締り、サイバー事案の防止対策、情報技術の解析の実施、技術的手法の開発並びに情報技術の解析に関する研究及び教養において適切に活用されるよう、都道府県警察への通知その他必要な措置を講じなければならない。

正式条文

この規則に定めるもののほか、情報技術の解析に関し必要な事項は、長官が定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

情報技術の解析に関する規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「情報技術の解析に関する規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十七年国家公安委員会規則第六号」です。

「情報技術の解析に関する規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20150320 です。

「情報技術の解析に関する規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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