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激甚災害が発生したとき等においてあらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で行う個人番号の利用に関するデジタル庁令

激甚災害が発生したとき等においてあらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で行う個人番号の利用に関するデジタル庁令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十七年内閣府令第七十四号

OVERVIEW

激甚災害が発生したとき等においてあらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で行う個人番号の利用に関するデジタル庁令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十七年内閣府令第七十四号
公布日
20151221
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

激甚災害が発生したとき等においてあらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で行う個人番号の利用に関するデジタル庁令の現行条文

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正式条文

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令第十条のデジタル庁令で定める法令の規定は、次のとおりとする。

一 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十三条の二

二 災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第六十三条第二項又は同条第三項において準用する同条第一項

三 大規模地震対策特別措置法(昭和五十三年法律第七十三号)第二十六条第一項において準用する災害対策基本法第六十三条第一項又は第二項

四 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十七条の六第一項若しくは第二項又は同法第二十八条第二項の規定により読み替えて適用される災害対策基本法第六十三条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第二項

五 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百二条第七項(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)又は第百十四条(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)

正式条文

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(以下「法」という。)第九条第五項の規定に基づき個人番号を利用する者(以下「法第九条第五項個人番号利用者」という。)は、あらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で個人番号を利用するために、本人から個人番号の提供を受けるときは、その者から、個人番号カードの提示又は第一号に掲げる書類のいずれか及び第二号に掲げる書類のいずれかの提示を受けなければならない。

一 住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第十二条第一項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書であって、氏名、出生の年月日、男女の別、住所及び個人番号が記載されたもの

二 前号に掲げる書類に記載された氏名及び出生の年月日又は住所(以下「個人識別事項」という。)が記載された次に掲げる書類 イ 運転免許証、運転経歴証明書(交付年月日が平成二十四年四月一日以降のものに限る。)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード又は特別永住者証明書 ロ イに掲げるもののほか、官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類であって、写真の表示その他の当該書類に施された措置によって、当該書類の提示を行う者が当該個人識別事項により識別される特定の個人と同一の者であることを確認することができるものとして法第九条第四項個人番号利用者が適当と認めるもの

法第九条第五項個人番号利用者は、あらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で個人番号を利用するために、本人の代理人から個人番号の提供を受けるときは、その者から次に掲げる書類の提示を受けなければならない。

一 個人識別事項が記載された書類であって、当該個人識別事項により識別される特定の個人が本人の代理人として個人番号の提供をすることを証明するものとして次に掲げるいずれかのもの イ 本人の代理人として個人番号の提供をする者が法定代理人である場合には、戸籍謄本その他その資格を証明する書類 ロ 本人の代理人として個人番号の提供をする者が法定代理人以外の者である場合には、委任状

二 個人番号カード又は前項第二号イ若しくはロに掲げる書類(前号に掲げる書類に記載された個人識別事項が記載されたものに限る。)

三 本人に係る個人番号カード若しくは前項第一号に掲げる書類又はこれらの写し

前項の規定にかかわらず、本人の代理人が法人であるときは、同項第一号及び第二号の書類に代えて、当該法人から、当該法人の商号又は名称及び本店又は主たる事務所の所在地の記載がある書類であって、次に掲げる書類の提示を受けなければならない。

一 前項第一号イ又はロに掲げるもの

二 登記事項証明書その他の官公署から発行され、又は発給された書類及び現に個人番号の提供をする者と当該法人との関係を証する書類その他これらに類する書類であって法第九条第五項個人番号利用者が適当と認めるもの

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

激甚災害が発生したとき等においてあらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で行う個人番号の利用に関するデジタル庁令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「激甚災害が発生したとき等においてあらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で行う個人番号の利用に関するデジタル庁令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十七年内閣府令第七十四号」です。

「激甚災害が発生したとき等においてあらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で行う個人番号の利用に関するデジタル庁令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20151221 です。

「激甚災害が発生したとき等においてあらかじめ締結した契約に基づく金銭の支払を行うために必要な限度で行う個人番号の利用に関するデジタル庁令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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