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昭和二十二年法律第八十二号(国会予備金に関する法律)

昭和二十二年法律第八十二号(国会予備金に関する法律)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十二年法律第八十二号

OVERVIEW

昭和二十二年法律第八十二号(国会予備金に関する法律)の基本情報

法令種別
Act
法令番号
昭和二十二年法律第八十二号
公布日
19470430
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

昭和二十二年法律第八十二号(国会予備金に関する法律)の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

各議院の予備金は、その院の議長がこれを管理する。

正式条文

各議院の予備金を支出するには、事前に、時宜によつては事後に、その院の議院運営委員会の承認を経なければならない。

正式条文

各議院の予備金の支出については、これを議院運営委員会の委員長が、次の常会の会期の初めにおいて、その院に報告して承諾を求めなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

昭和二十二年法律第八十二号(国会予備金に関する法律)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「昭和二十二年法律第八十二号(国会予備金に関する法律)」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十二年法律第八十二号」です。

「昭和二十二年法律第八十二号(国会予備金に関する法律)」はいつ公布されましたか?

公布日は 19470430 です。

「昭和二十二年法律第八十二号(国会予備金に関する法律)」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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