正式条文
各議院の予備金は、その院の議長がこれを管理する。
昭和二十二年法律第八十二号(国会予備金に関する法律)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
昭和二十二年法律第八十二号
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各議院の予備金は、その院の議長がこれを管理する。
各議院の予備金を支出するには、事前に、時宜によつては事後に、その院の議院運営委員会の承認を経なければならない。
各議院の予備金の支出については、これを議院運営委員会の委員長が、次の常会の会期の初めにおいて、その院に報告して承諾を求めなければならない。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
昭和二十二年法律第八十二号(国会予備金に関する法律)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和二十二年法律第八十二号」です。
公布日は 19470430 です。
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