AI STUDY DIGITAL LAW

家畜取引法施行規則

家畜取引法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和三十一年農林省令第四十三号

OVERVIEW

家畜取引法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和三十一年農林省令第四十三号
公布日
19560829
収録条
20条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

家畜取引法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

家畜取引法(以下「法」という。)第四条第一項の登録申請書の提出は、別記様式第一号による登録申請書に次に掲げる書類を添えてしなければならない。

一 家畜市場の開設後二年間(申請者が事業年度の定めのある法人である場合には、開設当初の事業年度及び次の事業年度)における当該家畜市場に係る事業目論見書及び収支予算書並びに申請者が法人である場合には、その定款又はこれに準ずるもの

二 家畜市場の用に供する土地の所在及び面積並びに建物又は工作物の名称及び構造設備の概要を記入した図面

三 家畜市場の附近の見取図

四 申請者が法第五条第一号から第四号までの各号の一に該当しないことを誓約する書面

五 申請者の所有する主要な財産の種類及びその価額(申請者が法人である場合には、財産目録及び貸借対照表)

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

この省令は、不正競争防止法等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年七月一日)から施行する。

この省令は、公布の日から施行する。

正式条文

法第四条第二項第十二号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 法第十三条の獣医師による検査の手続に関する事項

二 せり人に関する事項

三 当該家畜市場において委託契約に基き家畜の買入を行う家畜商に関する事項

四 家畜市場内における秩序の維持に関する事項

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の家畜取引法施行規則別記様式第七号(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の家畜取引法施行規則別記様式第七号によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

法第九条第一項の規定による届出は、別記様式第二号の届出書を提出してしなければならない。

法第六条第二号に掲げる事項の変更についての法第九条第一項の規定による届出は、前項の届出書に、新たに当該業務を執行する役員に選任された者が法第五条第一号から第三号までの各号の一に該当しないことを誓約する書面を添えてしなければならない。

法第九条第一項の規定による登録証の書換交付の申請は、別記様式第三号による申請書を提出してしなければならない。

法第九条第二項の規定による登録証の再交付の申請は、別記様式第四号による申請書を提出してしなければならない。

正式条文

法第十二条第一項(法第二十七条第二項において準用する場合を含む。)の農林水産省令で定める事項は、家畜の血統、能力又は経歴を証明する書類の有無、知り得た悪へき及び疾病並びに成牛(生後一年以上の牛をいう。以下同じ。)、成馬(生後二年以上の馬をいう。以下同じ。)又は成豚(生後六箇月以上の豚をいう。以下同じ。)の体重とする。

法第十二条第二項(法第二十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、次に掲げる事項を家畜市場内の見やすい場所に掲示して行うとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他のインターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供して行うことが困難であると認められる相当の理由がある場合を除き、インターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法により公衆の閲覧に供して行うものとする。

一 家畜の種類別、品種別、年齢別及び性別入場頭数

二 家畜の取引方法別、種類別、品種別、年齢別及び性別取引成立頭数

三 前号の区分による家畜の最高、最低及び平均取引価格

正式条文

法第十四条の農林水産省令で定める日数は、三日とする。

一年間の開場日数が三日以上三十六日未満の家畜市場についての法第十四条の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 つなぎ場については、家畜が自由に移動できないようにするためのさく又はこれに準ずる設備を備え、かつ、家畜の売買のための下見ができる十分な広さがあること。

二 売場については、平坦で、八十二平方メートル以上の広さがあること。

三 代金決済所については、金銭の出納を安全に行うための設備を備えていること。

一年間の開場日数が三十六日以上の家畜市場についての法第十四条の農林水産省令で定める基準は、次のとおりとする。

一 つなぎ場については、家畜が自由に移動できないようにするためのさく又はこれに準ずる設備を備え、及び家畜の売買のための下見ができる十分な広さがあり、かつ、その床が、石、コンクリートその他汚物及び汚水が浸透しない物又はたたきで築造され、これに適度のこう配及び排水溝が設けられていること。

二 売場については、平坦で、八十二平方メートル以上の広さがあること。

三 代金決済所については、金銭の出納を安全に行うための設備を備えていること。

四 ひよう量所については、成牛、成馬又は成豚をひよう量できる設備を備えていること。

正式条文

法第十五条ただし書の許可を受けようとする家畜市場の開設者は、別記様式第五号による申請書に業務規程の案を添え、これを都道府県知事に提出しなければならない。

正式条文

法第十九条第一項の申請は、申請書に市場再編整備計画書及び次の各号に掲げる書類を添えてしなければならない。

一 法第二十条第一項の他の地域家畜市場の開設者の同意を証する書面

二 申請者と前号の地域家畜市場の開設者との間に地域家畜市場の再編整備に関する協定が締結されている場合には、その内容を記載した書面

三 市場再編整備地域の指定を受けようとする区域内にあるすべての地域家畜市場の現況の説明書

四 前号の区域内における家畜の生産の状況を記載した書面

正式条文

家畜取引法施行令(昭和三十二年政令第九号。以下「令」という。)第一条第一項第三号の農林水産省令で定める基準は、その地域内において最近一年間に生産された家畜の頭数が、牛にあつては二百三十頭、馬にあつては百三十頭、めん羊にあつては二百五十頭、山羊にあつては七十頭、豚にあつては百二十頭を下らないこととする。

正式条文

令第一条第二項の平均頭数の算出は、その区域内に開設されている地域家畜市場の最近一年間における家畜の種類別の家畜取引の総頭数を当該種類の家畜を取り扱う当該地域家畜市場の当該一年間における当該家畜に係る総開場日数で除してするものとする。

正式条文

法第二十条第四項の助言、あつせんその他必要な援助を求めようとする地域家畜市場の開設者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

一 申請者の氏名又は名称

二 申請者が開設している地域家畜市場の名称及び登録番号

三 協議の相手方が開設している地域家畜市場の名称及び登録番号

四 申請の主旨

五 協議の内容及び協議の経過の概要

六 その他参考となるべき事項

正式条文

都道府県知事は、法第二十一条第一項の規定により関係地方公共団体及び家畜の生産者又は家畜商の組織する法人で当該再編整備に利害関係を有するものの意見を聴くに当たつては、あらかじめ、これらの者に、指定をしようとする区域及び市場再編整備計画並びにこれに対する意見の提出期限を記載した文書を交付しなければならない。

正式条文

削除

正式条文

第九条の規定は、法第二十二条第一項の承認について同条第三項において準用する法第二十一条第一項の規定による利害関係者の意見の聴取の手続について準用する。

正式条文

法第二十六条第一項の規定による許可の申請は、別記様式第六号による申請書に、移転後の地域家畜市場についての第一条第二号及び第三号に掲げる書類を添えてしなければならない。

正式条文

法第二十七条第一項の規定による届出は、同項各号に掲げる事項を記載した届出書を提出してしなければならない。

正式条文

法第二十七条第一項第六号の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 市場を開く目的

二 家畜の種類別、品種別及び出場地域別出場見込頭数

三 市場の施設の概要

正式条文

法第二十八条の農林水産省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一 特徴

二 知り得た悪へき及び疾病

三 契約の相手方に交付した血統、能力又は経歴を証明する書類の名称

正式条文

法第二十九条第三項の証明書の様式は、別記様式第七号のとおりとする。

正式条文

令第二条において読み替えて準用する行政不服審査法施行令(平成二十七年政令第三百九十一号)第八条に規定する方法によつて法第三十一条第一項の意見の聴取の期日における審理を行う場合には、審理関係人(行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十八条に規定する審理関係人をいう。以下この条において同じ。)の意見を聴いて、当該審理に必要な装置が設置された場所であつて行政不服審査法第十一条第二項に規定する審理員が相当と認める場所を、審理関係人ごとに指定して行う。

正式条文

法第二十一条第二項(法第二十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長に委任する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

家畜取引法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「家畜取引法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和三十一年農林省令第四十三号」です。

「家畜取引法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19560829 です。

「家畜取引法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ