ARTICLES全国新幹線鉄道整備法施行規則の現行条文
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
正式条文
全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号。以下「法」という。)第五条第一項の規定による建設線の調査の指示は、次に掲げる事項について、調査報告書を提出すべき時期を定めて行うものとする。
この省令は、鉄道事業法の一部を改正する法律(平成十一年法律第四十九号。以下「改正法」という。)附則第一条の政令で定める日(平成十二年三月一日)から施行する。
正式条文
法第六条第四項の規定による営業主体として指名しようとする法人との協議は、次に掲げる事項を示して行うものとする。
二 建設線の区間を分けて営業主体の指名をしようとするときは、その区間
法第六条第五項の規定による建設主体として指名しようとする法人との協議は、次に掲げる事項を示して行うものとする。
二 建設線の区間を分けて建設主体の指名をしようとするときは、その区間
法第六条第五項の規定による建設主体として指名しようとする法人以外の同条第一項の規定による営業主体の指名をしようとする法人との協議は、次に掲げる事項を示して行うものとする。
一 建設主体として指名しようとする法人の名称及び住所
二 建設線の区間を分けて建設主体の指名をしようとするときは、その区間
正式条文
法第九条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
三 線路の位置(縮尺二十万分の一の平面図及び縮尺横二十万分の一、縦四千分の一の縦断面図をもつて表示すること。)
七 工事方法 イ 最小曲線半径 ロ 最急勾こう配 ハ 軌道の中心間隔 ニ 軌条の種類 ホ 枕木の種類及び間隔 ヘ 道床の構造 ト 施工基面の幅 チ 軌道及び橋梁りようの負担力 リ 停車場における本線路の有効長 ヌ 列車の制御方式 ル 通信設備の概要 ヲ 電車線の電気方式 ワ 電車線の吊架ちようか方式、種類及び太さ カ 饋き電線、送電線及び配電線(低圧のものを除く。)の架設方式、種類及び太さ ヨ 発電所及び変電所の概要 タ 建設工事に伴う人に対する危害の防止方法 レ その他工事の実施に関し必要な事項
法第九条第二項の国土交通省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
二 線路縦断面図(縮尺横二万五千分の一、縦二千分の一のもの)
五 車庫施設及び検査修繕施設の概要を示す表(第三号様式)
六 橋梁りよう、隧ずい道その他の主要な建造物の概要を示す表
十 饋き電系統図、送電系統図及び配電系統図(低圧のものを除く。)
十五 特殊な設計がある場合には、その概要を示す書類
建設主体(営業主体である建設主体を除く。)は、法第九条第一項前段の規定により工事実施計画の認可を受けようとするときは、同条第三項の規定による営業主体との協議が成立したことを証する書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
正式条文
建設主体は、法第九条第一項後段の規定により工事実施計画の変更の認可を受けようとするときは、当該変更の理由及び内容を明らかにした書類に当該変更に係る前条第二項の書類を添えて国土交通大臣に提出しなければならない。
建設主体は、前条第二項各号の書類の内容を変更した場合には、当該変更に関し第一項の規定による書類を提出するときを除き、遅滞なく、当該変更の内容を明らかにした書類を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の場合には、建設主体(営業主体である建設主体を除く。)は、同項の規定により国土交通大臣に提出した書類と同一の書類を営業主体に送付しなければならない。
正式条文
法第十条第四項の規定による行為制限区域の指定の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行なうものとする。
二 行為制限区域(都道府県、市区町村及び字又はこれに準ずる地域により表示すること。)
三 前号の行為制限区域を表示する図面を縦覧に供する場所
法第十条第四項の規定による図面の縦覧は、縮尺千分の一以上の図面に当該行為制限区域を明示して、関係地方運輸局及び建設主体の事務所その他国土交通大臣が指定する場所において前項の公示の日から当該指定を解除する日まで行なうものとする。
法第十条第五項の規定による行為制限区域の指定の解除の公示は、次に掲げる事項を官報に掲載して行なうものとする。
二 行為制限区域の指定を解除する区域(都道府県、市区町村及び字又はこれに準ずる地域により表示すること。)
正式条文
全国新幹線鉄道整備法施行令(昭和四十五年政令第二百七十二号。以下「令」という。)第五条第二号の国土交通省令で定める土地の形質の軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 令第五条第三号又は第四号の行為を行なうために必要な最小限度の規模の土地の形質の変更
二 建築物の敷地内における庭又は菜園の造成その他これらに類する行為
三 みぞ、むろ、あぜみちその他これらに類するものの設置のための土地の掘さく若しくは切土又は盛土
令第五条第四号の国土交通省令で定める簡易な工作物は、次に掲げるものとする。
一 建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第三号に規定する建築設備
二 建築物の敷地内に設ける物置、物干場、車庫その他これらに類する工作物
三 看板、標識、ぶらんこ、すべり台、かき、さくその他これらに類する小規模な工作物
正式条文
裁決申請書は、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
正式条文
法第十二条第五項の身分を示す証明書の様式は、第五号様式とする。
正式条文
法第十四条第七項の鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第四条第一項第六号の事業基本計画に相当する計画には、鉄道事業法施行規則(昭和六十二年運輸省令第六号)第五条第一項各号に掲げる事項(法第十四条第二項の規定により第二種鉄道事業の許可を受けたものとみなされる営業主体にあつては同令第五条第一項第三号から第六号までに掲げる事項、法第十四条第二項の規定により第三種鉄道事業の許可を受けたものとみなされる建設主体にあつては同令第五条第一項第一号及び第二号に掲げる事項)を記載しなければならない。
正式条文
法第十五条第二項の国土交通省令で定める鉄道施設は、土工、橋りよう及びトンネル並びにこれらに附帯する鉄道施設とする。
正式条文
指定所有営業主体は、法第十六条第一項の規定により引当金積立計画の承認を受けようとするときは、法第十五条第一項の指定を受けた日から起算して六月以内に、第六号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
法第十六条第一項第一号の費用は、前条に規定する鉄道施設の区分に応じ、通常必要となる費用を類似の工事に要する費用等を考慮して算定しなければならない。
引当金積立計画に添付すべき工事方法を記載した書類は、第七号様式によることとする。
法第十六条第二項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
二 大規模改修に要する費用に充てる資金の調達方法(第九号様式)
正式条文
指定所有営業主体は、法第十六条第一項の規定により引当金積立計画の変更の承認を受けようとするときは、第十号様式による申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
前項の申請書には、第七号様式から第九号様式までの様式による書類のうち引当金積立計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添付しなければならない。
正式条文
法第十七条第一項の国土交通省令で定める金額は、次に掲げる金額のうちいずれか低い金額とする。
一 法第十六条第一項の規定により承認を受けた引当金積立計画(同項の規定により変更の承認を受けたときは、その変更後のもの。以下「承認引当金積立計画」という。)に従つて積み立てるべき金額の総額(以下「累積限度額」という。)に当該承認引当金積立計画に記載された積立期間に含まれる当該事業年度の月数を乗じてこれを当該積立期間の月数で除して計算した金額
二 当該事業年度終了の日における当該承認引当金積立計画に係る累積限度額から前事業年度から繰り越された当該承認引当金積立計画に係る新幹線鉄道大規模改修引当金(以下「引当金」という。)の金額(前事業年度終了の日までに次条第一項及び第二項の規定により取り崩すこととされた金額がある場合には、その金額を控除した金額)を控除した金額
前項の月数は、暦に従つて計算し、一月に満たない端数を生じたときは、これを一月とする。
正式条文
指定所有営業主体は、承認引当金積立計画に記載された積立期間の末日を含む事業年度(以下この項において「最後の事業年度」という。)後の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された引当金の金額がある場合には、当該引当金の金額については、当該最後の事業年度の翌事業年度開始の日における引当金の金額に当該各事業年度の月数を乗じてこれを百二十(当該承認引当金積立計画に記載された大規模改修に要する期間の月数が百二十に満たない場合には、当該大規模改修に要する期間の月数)で除して計算した金額(当該計算した金額が前事業年度から繰り越された引当金の金額を超える場合には、当該繰り越された金額)に相当する金額を取り崩さなければならない。
指定所有営業主体は、当該事業年度終了の日における当該承認引当金積立計画に係る引当金の金額が当該承認引当金積立計画に係る累積限度額を超えるときは、当該超える金額を取り崩さなければならない。
指定所有営業主体は、法第十七条第一項の規定により積み立てられた引当金について、前二項の規定により取り崩すとき又は特別の理由がある場合において国土交通大臣の承認を受けたときを除き、当該引当金を取り崩してはならない。
前条第二項の規定は、第一項の月数について準用する。
正式条文
所有営業主体は、法第十八条第一項の規定により大規模改修実施計画の認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書(第十一号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
三 工事方法 イ 取替え又はこれと同等の効果を有すると認められる方法の別(取替え以外の場合にあつては、その方法を明記すること。) ロ 鉄道事業法第十二条第一項の規定による認可の申請又は同条第二項の規定による届出に際し工事計画若しくは届出書に記載し、又は届け出ることとされている事項
鉄道事業法第十二条第一項の認可を受け、又は同条第二項の規定による届出をしなければならない場合においては、前項の申請書には、当該認可の申請又は届出に際し添付することとされている書類及び図面を添付しなければならない。
正式条文
認定所有営業主体は、法第十九条第一項の規定により大規模改修実施計画の変更の認定を受けようとするときは、当該変更の理由及び内容を記載した申請書(第十二号様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
鉄道事業法第十二条第四項において準用する同法第九条第一項の認可を受けなければならない場合においては、前項の申請書には、当該認可の申請に際し添付することとされている書類及び図面を添付しなければならない。
正式条文
法第十九条第一項ただし書の国土交通省令で定める軽微な変更は、第十五条第一項第三号ロに掲げる事項に係る変更のうち、鉄道事業法第十二条第二項又は同条第四項において準用する同法第九条第三項の規定によりその旨を届け出ることとされているものとする。
認定所有営業主体は、法第十九条第三項の規定により大規模改修実施計画の変更の届出をしようとするときは、当該変更の内容を記載した届出書を提出しなければならない。
鉄道事業法第十二条第二項又は同条第四項において準用する同法第九条第三項の規定による届出をしなければならない場合においては、前項の申請書には、当該届出に際し添付することとされている書類及び図面を添付しなければならない。
正式条文
第八条の規定は法第二十条において準用する法第十二条第五項の身分を示す証明書の様式について準用する。 この場合において、「第五号様式」とあるのは「第五号の二様式」と読み替えるものとする。