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沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令

沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十七年政令第百一号

OVERVIEW

沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十七年政令第百一号
公布日
19720428
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令の現行条文

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正式条文

沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律(以下「法」という。)の施行の際国土調査促進特別措置法(昭和三十七年法律第百四十三号。以下「促進法」という。)第三条第一項の規定により決定されている国土調査事業十箇年計画は、沖縄県の区域を含め決定されているものとみなす。

内閣総理大臣は、法の施行後直ちに、前項の国土調査事業十箇年計画を沖縄県に通知しなければならない。

正式条文

国土調査法(昭和二十六年法律第百八十号。以下「調査法」という。)第二条第五項に規定する地籍調査に関する沖縄県計画については、前条第二項の規定による通知を促進法第三条第五項の規定による通知とみなして、同法第四条の規定を適用する。

正式条文

法の施行前に、土地調査法(千九百五十七年立法第百五号。以下「沖縄調査法」という。)の規定により作成され、又は確定した地図及び簿冊は、調査法の規定により作成され、又は主務大臣により認証された地籍調査に係る地図及び簿冊と、同法又はこれに基づく命令の規定に相当する沖縄調査法又はこれに基づく規則の規定によりされた調査若しくは測量、処分又は手続は、調査法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた地籍調査に係る調査若しくは測量、処分又は手続とみなして、同法の規定を適用する。

法の施行前に、沖縄調査法第五条の規定により公示された調査地域内に設置された沖縄の測量法(千九百六十二年立法第十八号)第十条第一項第一号に規定する恒久的な標識のうち地籍調査のための基準点及び地籍図根点又は沖縄調査法に基づく規則の規定により設置された地籍調査のための標識若しくは調査設備は、調査法第三十条第一項に規定する標識又は調査設備と、同法又はこれに基づく命令の規定に相当する沖縄の測量法の規定によりされた処分又は手続は、調査法又はこれに基づく命令の相当規定によりされた地籍調査に係る処分又は手続とみなして、同法の規定を適用する。

正式条文

法の施行の際沖縄調査法の規定により一般の閲覧に供されている地図及び簿冊を一般の閲覧に供しなければならない期間並びに当該地図及び簿冊に測量若しくは調査上の誤り又は誤差がある旨を申し立てることができる期間については、同立法第六条第一項及び第二項の規定は、なお効力を有する。 この場合において、同条第一項及び第二項中「行政主席」とあるのは、「沖縄県知事」と読み替えるものとする。

正式条文

沖縄県知事は、法の施行後すみやかに、法の施行前に確定した地図及び簿冊を主務大臣に送付しなければならない。

沖縄県知事は、前項の規定により地図及び簿冊を主務大臣に送付するときは、当該地図及び簿冊の写しを作成してこれを保管しなければならない。

前項の規定により作成された地図及び簿冊の写しは、調査法第二十一条第一項の規定により主務大臣から送付されたものとみなす。

正式条文

法の施行の際第三条第一項の規定により主務大臣により認証されたものとみなされた地図及び簿冊の写しで沖縄調査法第八条第一項の規定による送付がされていないものがあるときは、沖縄県知事は、すみやかに、当該写しを当該地籍調査に係る土地の登記の事務をつかさどる登記所に送付しなければならない。

前項の規定により送付された地図及び簿冊の写しは、調査法第二十条第一項の規定により主務大臣から送付されたものとみなす。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十七年政令第百一号」です。

「沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19720428 です。

「沖縄の復帰に伴う経済企画庁関係法令の適用の特別措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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