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事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令

事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十三年経済産業省令第八十九号

OVERVIEW

事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十三年経済産業省令第八十九号
公布日
20010328
収録条
9条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

事務用机(金属製のものに限る。以下同じ。)の製造の事業を行う者(以下「事業者」という。)は、事務用机に係る再生資源の利用を促進するため、甲板、脚部その他の事務用机の部品等(部品又は部材をいう。以下同じ。)への再生資源としての利用が可能な原材料の使用、部品等に使用する原材料の種類数の削減、再生資源としての利用が可能な原材料を他の原材料から分離することが困難な部品等の数の削減その他の措置を講ずるものとする。

正式条文

事業者は、事務用机に係る再生資源の利用を促進するため、ねじの数量の削減、再生資源としての利用が可能な原材料の部品等を他の原材料の部品等から分離することが容易な接合方法の採用その他の部品等の取り外しの容易化、回収及び運搬の容易化その他の措置により、事務用机の処理を容易にするものとする。

正式条文

事業者は、事務用机に係る再生資源の利用を促進するため、重量が百グラム以上の合成樹脂製の部品等の材質名の表示その他の分別のための工夫を行うことにより、事務用机に係る再生資源の利用のための分別を容易にするものとする。

正式条文

事業者は、事務用机に係る再生資源の利用を促進するため、原材料及び構造の特性に配慮することにより、処理に係る安全性を確保するものとする。

正式条文

事業者は、前各条の規定に即して事務用机に係る再生資源の利用を促進する際には、事務用机の安全性及び耐久性その他の必要な事情に配慮するものとする。

正式条文

事業者は、事務用机に係る再生資源の利用を促進するため、必要な技術の向上を図るものとする。

正式条文

事業者は、事務用机の設計に際して、事務用机に係る再生資源の利用を促進するため、第一条から第四条までの規定に即して、あらかじめ事務用机の評価を行うものとする。

事業者は、前項の評価を行うため、事務用机の種類ごとに評価項目、評価基準及び評価方法を定めるものとする。

事業者は、第一項の評価を行うに際し、必要な記録を行うものとする。

正式条文

事業者は、事務用机の構造、部品等の取り外し方法、部品等の材質名その他の事務用机に係る再生資源の利用の促進に資する情報の提供を行うものとする。

正式条文

事業者は、事務用机に係る包装材に関し、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用が容易な原材料又は再生資源を利用した原材料を使用するものとする。

事業者は、事務用机に係る包装材の再生資源としての利用を促進するため、事務用机に係る包装について、安全性、機能性、経済性その他の必要な事情に配慮しつつ、再生資源としての利用が可能な包装材を他の包装材から分離することが容易な構造の採用、回収及び運搬が容易な構造の採用その他の措置を講ずるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十三年経済産業省令第八十九号」です。

「事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20010328 です。

「事務用机の製造の事業を行う者の再生資源の利用の促進に関する判断の基準となるべき事項を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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