AI STUDY DIGITAL LAW

合名会社等再建整備令

合名会社等再建整備令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十二年政令第七十五号

OVERVIEW

合名会社等再建整備令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十二年政令第七十五号
公布日
19470524
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

合名会社等再建整備令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

この政令で、特別経理会社、旧債権、特別管理人、整備計画、会社財産又は知れたる特別損失負担債権というのは、企業再建整備法(以下法という。)の特別経理会社、旧債権、特別管理人、整備計画、会社財産又は知れたる特別損失負担債権をいう。

正式条文

法及び法施行令(以下令という。)の規定は、左の各号に掲げるものを除くの外、特別経理会社である合名会社(以下特別経理合名会社という。)、特別経理会社である合資会社(以下特別経理合資会社という。)、特別経理会社である株式合資会社(以下特別経理株式合資会社という。)又は特別経理会社である有限会社(以下特別経理有限会社という。)に、これを準用する。 但し、同法中「第五条第一項」とあるのは「第五条第一項又は合名会社等再建整備令第三条第一項」と、「第八条」とあるのは「第八条又は合名会社等再建整備令第五条」と、「第二十一条第一項」とあるのは「第二十一条第一項又は合名会社等再建整備令第四条第一項」と、法第九条中「前条」とあるのは「前条又は合名会社等再建整備令第五条」と、法第三十四条中「商法第二百二条」とあるのは「有限会社法第十条」と、「二十円」とあるのは「百円」と読み替えるものとする。

一 特別経理合名会社及び特別経理合資会社については、法第五条、第六条第一項第二号第十号第十二号第十三号第十五号乃至第十八号、第二十号、第七条、第八条、第十一条、第十二条、第十九条、第二十一条、第二十三条乃至第二十六条、第二十九条の二第二項、第二十九条の三、第二十九条の四、第三十条の二、第三十四条、第三十四条の七、第三十五条の五、第三十九条第一項、第四十七条の二第一項第二項、第五十二条、第五十四条の二、第五十四条の三及び法第八章の規定並びに令第五条、第六条及び第十一条乃至第三十二条の規定

二 特別経理株式合資会社については、法第五条、第六条第一項第二号第十号第十五号乃至第十七号、第二十号、第七条、第八条、第十九条、第二十一条、第二十三条乃至第二十六条、第二十九条の三、第三十条の二、第三十四条、第三十五条の五、第四十七条の二第一項第二項、第五十二条、第五十四条の二、第五十四条の三及び法第八章の規定並びに令第五条、第六条及び第十一条乃至第三十二条の規定

三 特別経理有限会社については、法第六条第一項第二号、第十二号、第十三号、第七条第二項、第十一条、第十二条、第二十三条、第二十九条の三、第三十条の二、第三十四条の七、第五十二条、第五十四条の二、第五十四条の三及び法第八章の規定並びに令第十一条乃至第三十二条の規定

正式条文

特別経理合名会社、特別経理合資会社又は特別経理株式合資会社であつて昭和二十年勅令第六百五十七号第一条ノ二の規定による指定会社であるものの特別管理人は、命令の定めるところにより、整備計画を立案し、命令の定める期間内に、主務大臣の認可を申請しなければならない。 但し、第三条の二の規定に該当する会社の特別管理人については、この限りでない。

法第五条第二項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

正式条文

特別損失の額が出資総額又は株金総額及び出資総額の合計額の十分の九に相当する額を超える特別経理合名会社、特別経理合資会社又は特別経理株式合資会社は第二条の規定により準用する法第三十五条の規定に準じ、新勘定及び旧勘定の併合について、主務大臣の認可を申請しなければならない。

正式条文

前二条の規定の適用を受ける会社以外の特別経理合名会社、特別経理合資会社又は特別経理株式合資会社の特別管理人は、必要があると認めるときには、整備計画を立案し、命令の定めるところにより、主務大臣の認可を申請することができる。

法第二十一条第二項及び第三項の規定は、前項の場合に、これを準用する。

正式条文

第三条及び前条の規定による整備計画の認可を申請する会社の特別管理人は、会社財産についての評価換を行はうとするときには、これを整備計画に定めなければならない。

第三条の二の規定の適用を受ける会社及び前条第一項に掲げる会社でその特別管理人が整備計画を提出しないものは、会社財産についての評価換を行はうとするときには、命令の定めるところにより、主務大臣の認可を申請しなければならない。

法第八条第二項及び第三項の規定は、前二項の場合に、これを準用する。

正式条文

第二条の規定にかかはらず、法の規定は、第三十七条、第四十二条、第五十四条及び第六十条第四号の規定を除くの外、破産手続中の特別経理合名会社、特別経理合資会社、特別経理株式合資会社及び特別経理有限会社については、これを準用しない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

合名会社等再建整備令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「合名会社等再建整備令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十二年政令第七十五号」です。

「合名会社等再建整備令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19470524 です。

「合名会社等再建整備令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ