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農林水産省関係相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則

農林水産省関係相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和五年農林水産省令第十二号

OVERVIEW

農林水産省関係相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
令和五年農林水産省令第十二号
公布日
20230308
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

農林水産省関係相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律(以下「法」という。)第十二条第一項の規定により農林水産大臣が管理する土地のうち主に農用地(農地法第二条第一項に規定する農地又は採草放牧地をいう。)として利用されているものの管理及び処分については、農地法施行規則(昭和二十七年農林省令第七十九号)第八十九条から第九十八条までの規定を準用する。

法第十二条第一項の規定により農林水産大臣が管理する土地のうち主に森林(森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二条第一項に規定する森林をいう。)として利用されているものの管理及び処分については、国有林野の管理経営に関する法律施行規則(昭和二十六年農林省令第四十号)第一章及び第二章の規定を準用する。 この場合において、同令第二十条第一項及び第二項、第二十二条第一項及び第三項、第二十三条並びに第二十六条第二項中「森林管理局長」とあるのは、「森林管理署長」と読み替えるものとする。

正式条文

法第八条、第十一条第二項並びに第十二条第一項、第二項及び第四項の規定による農林水産大臣の権限は、地方農政局長又は森林管理局長に委任する。

前項の規定により森林管理局長に委任された権限は、森林管理署長に委任する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

農林水産省関係相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「農林水産省関係相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「令和五年農林水産省令第十二号」です。

「農林水産省関係相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20230308 です。

「農林水産省関係相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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