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都市計画区域外の景観重要樹木及び景観協定に関する省令

都市計画区域外の景観重要樹木及び景観協定に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十六年農林水産省・国土交通省令第四号

OVERVIEW

都市計画区域外の景観重要樹木及び景観協定に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十六年農林水産省・国土交通省令第四号
公布日
20041215
収録条
12条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

都市計画区域外の景観重要樹木及び景観協定に関する省令の現行条文

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正式条文

景観法(以下「法」という。)第二十八条第一項の国土交通省令・農林水産省令で定める都市計画区域外の景観重要樹木(以下単に「景観重要樹木」という。)に関する基準は、次に掲げるとおりとする。

一 地域の自然、歴史、文化等からみて、樹容が景観上の特徴を有し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要なものであること。

二 道路(私道を除く。以下同じ。)その他の公共の場所から公衆によって容易に望見されるものであること。

正式条文

法第二十九条第一項の規定により景観重要樹木の指定の提案を行おうとする者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地。以下同じ。)並びに当該提案に係る樹木の樹種、所在地及び樹容の特徴を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを景観行政団体の長に提出しなければならない。

一 当該樹木の位置及び周辺の状況を示す縮尺二千五百分の一以上の図面

二 道路その他の公共の場所から撮影した当該樹木の写真

三 法第二十九条第一項の合意を得たことを証する書類

前項の規定は、法第二十九条第二項の規定により景観整備機構が提案を行おうとする場合について準用する。 この場合において、前項第三号中「法第二十九条第一項の合意」とあるのは、「法第二十九条第二項の同意」と読み替えるものとする。

正式条文

法第三十条第一項の国土交通省令・農林水産省令で定める事項は、次に掲げるものとする。

一 指定番号及び指定の年月日

二 景観重要樹木の樹種

三 景観重要樹木の所在地

四 景観重要樹木の所有者の氏名及び住所

五 指定の理由となった樹容の特徴

正式条文

法第三十一条第一項の許可を受けようとする者は、氏名及び住所、前条第一号に掲げる事項並びに行為の種類、場所、施行方法、着手予定日及び完了予定日を記載した申請書を景観行政団体の長に提出しなければならない。

前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。

一 当該行為の施行方法を明らかにする図面

二 当該景観重要樹木の位置及び周辺の状況を示す縮尺二千五百分の一以上の図面

三 当該景観重要樹木及び当該行為をしようとする箇所の写真

四 申請者が所有者以外の者であるときは、所有者の意見書

正式条文

景観法施行令第十四条の国土交通省令・農林水産省令で定める様式は、別記様式のとおりとする。

正式条文

法第三十六条第二項第二号(法第四十条及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 協定樹木の管理の方法に関する事項は、枝打ち、整枝、病害虫の防除、危険な樹木の伐採その他これらに類する事項で、協定樹木の適切な管理に関連して必要とされるものでなければならない。

二 管理協定の有効期間は、五年以上二十年以下でなければならない。

三 管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。

正式条文

法第三十七条第一項(法第四十条及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。

一 管理協定の名称

二 協定樹木の樹種

三 管理協定の有効期間

四 管理協定が景観整備機構により締結されるものであるときは、その旨

五 管理協定の縦覧場所

正式条文

前条の規定は、法第三十九条(法第四十条及び第四十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

正式条文

法第四十四条第一項の景観重要樹木に関する台帳(次項において「台帳」という。)には、少なくとも第三条各号に掲げる事項を記載するものとする。

台帳の記載事項に変更があったときは、景観行政団体の長は、速やかにこれを訂正しなければならない。

正式条文

法第八十二条第一項(法第八十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報、掲示その他の方法で行うものとする。

一 景観協定の名称

二 景観協定区域

三 景観協定区域隣接地が定められるときは、その区域

四 景観協定の縦覧場所

正式条文

法第八十三条第一項第三号(法第八十四条第二項において準用する場合を含む。)の国土交通省令・農林水産省令で定める基準は、次に掲げるとおりとする。

一 景観協定区域は、その境界が明確に定められていなければならない。

二 法第八十一条第二項第二号の良好な景観の形成のための事項は、法第八条第二項第二号の景観計画区域における良好な景観の形成に関する方針に適合していなければならない。

三 法第八十一条第二項第二号ヘに規定する農用地の保全又は利用に関する事項は、法第五十五条第一項の景観農業振興地域整備計画が定められている場合は、当該計画に適合していなければならない。

四 景観協定の有効期間は、五年以上三十年以下でなければならない。

五 景観協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものであってはならない。

六 景観協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。

七 景観協定区域隣接地の区域は、景観協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。

正式条文

第十条の規定は、法第八十三条第三項(法第八十四条第二項、第八十五条第四項、第八十七条第四項及び第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による公告について準用する。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

都市計画区域外の景観重要樹木及び景観協定に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「都市計画区域外の景観重要樹木及び景観協定に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十六年農林水産省・国土交通省令第四号」です。

「都市計画区域外の景観重要樹木及び景観協定に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20041215 です。

「都市計画区域外の景観重要樹木及び景観協定に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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