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この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
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昭和四十二年大蔵省令第十九号
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この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第六十五号)の施行の日(昭和五十五年十二月一日)から施行する。
印紙税法(昭和四十二年法律第二十三号。以下「法」という。)第九条第一項に規定する財務省令で定める税務署は、別表第二のとおりとする。
法第九条第一項に規定する財務省令で定める印影の形式は、別表第三のとおりとする。
法第十条第一項に規定する財務省令で定める印影の形式は、別表第四のとおりとする。
法第十条第一項に規定する印紙税納付計器により、印紙税に相当する金額を表示して納付印を押す場合には、赤色のインキを使用しなければならない。
法第十一条第三項及び第十二条第三項に規定する財務省令で定める書式は、別表第五のとおりとする。
印紙税法施行令(昭和四十二年政令第百八号。次条において「令」という。)第二十三条に規定する財務省令で定める表示の書式は、別表第六のとおりとする。
令第二十三条の二及び第二十三条の四に規定する財務省令で定める表示の書式は、別表第七のとおりとする。
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法令番号は「昭和四十二年大蔵省令第十九号」です。
公布日は 19670531 です。
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