AI STUDY DIGITAL LAW

エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十一年政令第四十号

OVERVIEW

エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
平成二十一年政令第四十号
公布日
20090318
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(以下「平成二十年改正法」という。)附則第二条の政令で定める基準は、次の各号に掲げるエネルギーの使用の合理化の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準とする。

一 燃料及び熱の使用の合理化 次に掲げる第一種エネルギー管理指定工場等の区分に応じ、それぞれ次に定める基準 イ コークス製造業、電気供給業、ガス供給業又は熱供給業に属する第一種エネルギー管理指定工場等 次の表の上欄に掲げる平成二十一年度において使用した燃料の量及び他人から供給された熱の量をそれぞれ第一条の規定による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律施行令第二条第二項の経済産業省令で定めるところにより原油の数量に換算した量を合算した量(以下この条において「平成二十一年度における原油換算燃料等使用量」という。)の区分に応じ、同表の中欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士(エネルギーの使用の合理化に関する法律第九条第一項の規定によりエネルギー管理士免状の交付を受けた者をいう。以下この条において同じ。)又は同表の下欄に掲げる者のうちから選任すること。 三千キロリットル未満 一人 次条第一号、第三号又は第五号に掲げる者 三千キロリットル以上十万キロリットル未満 一人 次条第一号に掲げる者 十万キロリットル以上 二人 ロ イに規定する第一種エネルギー管理指定工場等以外の第一種エネルギー管理指定工場等 次の表の上欄に掲げる平成二十一年度における原油換算燃料等使用量の区分に応じ、同表の中欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士又は同表の下欄に掲げる者のうちから選任すること。 三千キロリットル未満 一人 次条第一号、第三号又は第五号に掲げる者 三千キロリットル以上二万キロリットル未満 一人 次条第一号に掲げる者 二万キロリットル以上五万キロリットル未満 二人 五万キロリットル以上十万キロリットル未満 三人 十万キロリットル以上 四人

二 電気の使用の合理化 次の表の上欄に掲げる平成二十一年度における電気の使用量の区分に応じ、同表の中欄に掲げる数のエネルギー管理者をエネルギー管理士又は同表の下欄に掲げる者のうちから選任すること。 千二百万キロワット時未満 一人 次条第二号、第四号又は第五号に掲げる者 千二百万キロワット時以上二億キロワット時未満 一人 次条第二号に掲げる者 二億キロワット時以上五億キロワット時未満 二人 五億キロワット時以上 三人

正式条文

平成二十年改正法附則第二条の政令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第九十三号。以下この条において「平成十七年改正法」という。)の施行の際現に平成十七年改正法による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律(以下この条において「平成十七年改正前の省エネルギー法」という。)第八条第一項の規定により熱管理士免状の交付を受けていた者

二 平成十七年改正法の施行の際現に平成十七年改正前の省エネルギー法第八条第一項の規定により電気管理士免状の交付を受けていた者

三 平成十七年改正法の施行の際現に平成十七年改正前の省エネルギー法第十条の二第一項第一号の講習であって燃料及び熱の使用の合理化に関して経済産業省令で定める課程を修了した者

四 平成十七年改正法の施行の際現に平成十七年改正前の省エネルギー法第十条の二第一項第一号の講習であって電気の使用の合理化に関して経済産業省令で定める課程を修了した者

五 エネルギーの使用の合理化に関する法律第十三条第一項第一号に掲げる者

正式条文

平成二十年改正法第二条の規定による改正前のエネルギーの使用の合理化に関する法律第七十五条第一項の規定による届出をした者は、平成二十年改正法第二条の規定による改正後のエネルギーの使用の合理化に関する法律第七十五条第一項の規定による届出をした者とみなす。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十一年政令第四十号」です。

「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20090318 です。

「エネルギーの使用の合理化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第七条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ