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引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令

引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十二年政令第二百二十六号

OVERVIEW

引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十二年政令第二百二十六号
公布日
19670801
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令の現行条文

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正式条文

引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第五号に規定する政令で定める地域、生活の本拠を有していた期間の算定に関する政令で定める日及び本邦に引き揚げた時期に関する政令で定める日は、次の表のとおりとする。

法第二条第一項第五号に規定する政令で定める者は、日本国政府又は日本国内に主たる事務所を有する法人その他の団体の命令によつて同号に規定する連合国の領域をなしていた地域にあつた日本国政府又は当該団体の職員(もつぱら当該地域において勤務することを目的として雇用された職員である等のため、引揚げによつて当該職員としての身分を失うに至つた者を除く。)及びその者によつて生計を維持していた者とする。

正式条文

法第七条第四項の政令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

一 国に譲渡する場合

二 地方公共団体に対し担保権の設定をする場合

三 財務省令で定める金融機関に対し担保権の設定をする場合

正式条文

法第三条第二項に規定する特別交付金の支給を受ける権利の認定に関する総務大臣の権限に属する事務のうち、昭和二十年八月十五日における本籍地が次の表の上欄に掲げる地域にあつた引揚者(昭和三十二年三月三十一日以前に死亡した引揚者を除く。)に係るものは、それぞれ同表の下欄に掲げる者が行うこととする。

法第三条第二項に規定する特別交付金の支給を受ける権利の認定に関する総務大臣の権限に属する事務のうち、引揚前死亡者及び昭和三十二年三月三十一日以前に死亡した引揚者でその死亡により除籍された当時における本籍地が前項の表の上欄に掲げる地域にあつたものに係るものは、それぞれ同表の下欄に掲げる者(第一号の場合にあつては、同号の下欄中「昭和二十年八月十五日」とあるのを「死亡により除籍された当時」と読み替えた場合の者)が行うこととし、死亡時における本籍地が同表の第二号又は第三号に掲げる地域にあつたこれらの死亡者で除籍されていないものに係るものは、北海道知事が行うこととする。

法第十四条第一項から第三項までの規定に基づく総務大臣の権限に属する事務のうち、同条第一項に規定する償還金を受領した者でその居住地が本邦にあるものに係るものは、当該居住地の都道府県知事が行うこととする。

正式条文

法第三条第一項に規定する特別交付金の支給を受けようとする者(以下「特別交付金請求者」という。)は、総務省令で定める特別交付金に関する請求書を、その居住地の市町村長(特別区にあつては、区長。次条第三項において同じ。)及び都道府県知事を経由して、前条第一項又は第二項の規定により認定を行うこととされた都道府県知事(以下「認定都道府県知事」という。)に提出するものとする。

正式条文

認定都道府県知事は、特別交付金請求者が特別交付金の支給を受ける権利を有するものと認定したときは、総務省令で定める特別交付金認定通知書を当該特別交付金請求者に交付しなければならない。

認定都道府県知事は、特別交付金請求者が特別交付金の支給を受ける権利を有しないものと認定したときは、総務省令で定める特別交付金却下通知書を当該特別交付金請求者に交付しなければならない。

前二項に規定する通知書は、請求者の居住地の都道府県知事及び市町村長を経由して、特別交付金請求者に交付するものとする。

正式条文

認定都道府県知事は、特別交付金認定通知書を交付したときは、その旨を総務大臣に通知するものとする。

正式条文

第三条から前条までの規定により地方公共団体が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十二年政令第二百二十六号」です。

「引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19670801 です。

「引揚者等に対する特別交付金の支給に関する法律施行令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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