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恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条の二の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令

恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条の二の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十一年政令第二百四十五号

OVERVIEW

恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条の二の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十一年政令第二百四十五号
公布日
19660708
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条の二の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号。以下「法律第百五十五号」という。)附則第四十一条の二第一項に規定する公務員に相当する救護員として政令で定めるものは、日本赤十字社の職制による正規の職員たる理事員、医員、調剤員、看護婦監督、書記、調剤員補、看護婦長及び看護人長とする。

正式条文

法律第百五十五号附則第四十一条の二第二項に規定する事変地及びその区域が事変地であつた期間は、次の表のとおりとする。

法律第百五十五号附則第四十一条の二第二項に規定する戦地及びその区域が戦地であつた期間は、次の表のとおりとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条の二の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条の二の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十一年政令第二百四十五号」です。

「恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条の二の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19660708 です。

「恩給法の一部を改正する法律附則第四十一条の二の日本赤十字社の救護員の範囲等を定める政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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