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石油コンビナート等災害防止法による緑地等の設置に関する省令

石油コンビナート等災害防止法による緑地等の設置に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十一年建設省令第九号

OVERVIEW

石油コンビナート等災害防止法による緑地等の設置に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和五十一年建設省令第九号
公布日
19760729
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

石油コンビナート等災害防止法による緑地等の設置に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

石油コンビナート等災害防止法施行令(以下「令」という。)第三十三条第一項第四号の国土交通省令で定める事項は、緑地等の名称とする。

正式条文

地方公共団体の長は、石油コンビナート等災害防止法(以下「法」という。)第三十三条第二項の協議を申し出ようとするときは、緑地等の設置に関する計画を記載した申請書に次に掲げる書類を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。

一 緑地等の区域及び石油コンビナート等特別防災区域(以下「特別防災区域」という。)を表示する図面

二 設計の概要を表示する図面

三 特別防災区域に所在する各特定事業所の敷地を表示する図面

四 特別防災区域に所在する各特定事業所における法第二条第二号イに規定する石油の貯蔵・取扱量及び高圧ガスの処理量

五 特別防災区域及びその周辺の地域における土地利用の現況及び土地利用に関する計画を表示する図面

六 緑地等を設置することによる効果を説明する書類

正式条文

地方公共団体の長は、令第三十七条第一項の規定による承認をしたときは、同項の申出に係る各第一種事業者に対し、その旨並びに共同で納付すべき額及び納付すべき期限その他必要な事項を通知しなければならない。

前項の共同で納付すべき額は、当該申出に係る第一種事業者が当該緑地等の設置に要する費用を負担させる第一種事業者の全部である場合には法第三十四条第一項に規定する負担総額、その一部である場合には令第三十七条第二項により定められた額とする。

正式条文

法第三十三条第二項の規定による国土交通大臣の権限は、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

石油コンビナート等災害防止法による緑地等の設置に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「石油コンビナート等災害防止法による緑地等の設置に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十一年建設省令第九号」です。

「石油コンビナート等災害防止法による緑地等の設置に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19760729 です。

「石油コンビナート等災害防止法による緑地等の設置に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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