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小型漁船の総トン数の測度に関する政令

小型漁船の総トン数の測度に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十八年政令第二百五十九号

OVERVIEW

小型漁船の総トン数の測度に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和二十八年政令第二百五十九号
公布日
19530831
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

小型漁船の総トン数の測度に関する政令の現行条文

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正式条文

総トン数二十トン未満の漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船(国土交通省令で定める船舶を除く。以下「小型漁船」という。)の所有者は、当該船舶を航行の用に供するときは、あらかじめ、当該船舶の所在する場所をその区域とする都道府県を統括する都道府県知事又は当該船舶の所在する場所を管轄する国土交通省令で定める行政官庁の行う船舶の総トン数の測度を受けなければならない。

小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第六条第二項又は第九条第二項の規定に基づき総トン数の測度を受けた後船体の改造を行わずに小型漁船に転用された船舶その他国土交通省令で定める船舶については、前項の規定は、適用しない。

小型漁船の所有者は、当該船舶の総トン数を変更したときは、その日から十四日以内に第一項に規定する都道府県知事又は行政官庁に対し、船舶の総トン数の測度を申請しなければならない。

この政令は、小型船舶の登録等に関する法律(以下「法」という。)の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

正式条文

総トン数の測度の申請の手続その他小型漁船の総トン数の測度に関する細目的事項は、国土交通省令で定める。

法附則第二条に規定する現存船であって、この政令の施行の際現に第一条の規定による改正前の小型船舶の船籍及び総トン数の測度に関する政令第一条の規定により船籍票の交付を受けているもの(以下「船籍票受有現存船」という。)に係る船籍票の書換え、船籍簿の備置きその他船籍票及び船籍簿に関する処分、手続その他の行為については、当該船籍票受有現存船が新規登録を受ける日又は法附則第二条第一号に定める日のいずれか早い日までの間は、なお従前の例による。

船籍票受有現存船の所有者が新規登録を受けようとする場合においては、当該船籍票受有現存船について交付を受けている船籍票を国土交通大臣(法第二十一条第一項の規定により機構が登録測度事務を行う場合には、機構)に提出しなければならない。

正式条文

第一条第一項及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

この政令の施行前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

正式条文

小型漁船の所有者が第一条第一項又は第三項の規定に違反したときは、二十万円以下の罰金に処する。

正式条文

小型漁船の所有者の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、小型漁船の所有者の業務に関し前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その小型漁船の所有者に対しても、同条の刑を科する。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

小型漁船の総トン数の測度に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「小型漁船の総トン数の測度に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十八年政令第二百五十九号」です。

「小型漁船の総トン数の測度に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19530831 です。

「小型漁船の総トン数の測度に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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