AI STUDY DIGITAL LAW

連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令

連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十四年大蔵省令第八十五号

OVERVIEW

連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十四年大蔵省令第八十五号
公布日
19490910
収録条
11条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

この省令において「連合国財産株式」、「子株」、「特定株式」、「自己取得株式」、「自己保留株式」、「保有株式」、「自己保有株式」、「承継会社」、「旧権利者」、「準敵産管理人」又は「回復請求権者」というのは、連合国財産である株式の回復に関する政令(昭和二十四年政令第三百十号。以下「令」という。)の連合国財産株式、子株、特定株式、自己取得株式、自己保留株式、保有株式、自己保有株式、承継会社、旧権利者、準敵産管理人又は回復請求権者をいう。

正式条文

令第二条第一項第二号、同条第二項第四号又は第三条第十号の規定による株式の指定、令第二条第二項第一号の規定による昭和十六年十二月七日以前の日の指定並びに令第七条第一項の規定による特定株式及びその株券の提出期限の指定は、告示をもつて行う。

正式条文

削除

正式条文

令第六条第一項(令第九条第三項及び第十一条第四項において準用する場合を含む。)又は第三十二条第一項の規定により財務大臣の許可を受けようとする場合は、株式を譲渡し、又は担保に供する者及びこれを譲り受け、又は担保として受ける者が連名して様式第一号による許可申請書を提出しなければならない。

正式条文

連合国財産株式又は子株の発行会社が令第八条第一項の規定により財務大臣に報告する場合は、様式第二号による報告書を提出しなければならない。

正式条文

連合国財産株式若しくは子株の発行会社(合併の場合においては、合併後存続する会社若しくは合併に因り設立された会社)又はその承継会社が令第八条第二項の規定により財務大臣に報告する場合は、左の各号に定める様式による報告書を提出しなければならない。

一 会社が発行する株式の総数を増加し、又は減少したとき 様式第三号

二 発行済株式の総数を増加したとき 様式第四号

三 発行済株式の総数を減少したとき 様式第五号

四 株式の額面金額を変更したとき 様式第六号

五 合併したとき 様式第七号

六 解散したとき 様式第八号

七 令第十一条第一項の規定により承継会社の株式を保有したとき 様式第九号

八 承継会社が設立されたとき 様式第十号

正式条文

削除

正式条文

令第十八条第四項、第十九条第一項、第二十条の二第五項、第二十条の三第一項又は第三十二条第三項の規定による命令、令第九条第一項の規定による指示及び令第十八条第一項、第二十条の二第二項又は第二十三条第一項の規定による通知は、文書をもつて行う。

正式条文

財務大臣が令第十八条第四項、第十九条第一項又は第二十条の二第五項の規定により特定株式、自己取得株式、自己保留株式、保有株式又は令第十九条第一項若しくは第二十条の二第五項の規定による命令に基いて発行された新株の株券を回復請求権者に引き渡す場合において、出納官吏は、令第二十条第一項(令第二十条の二第十一項において準用する場合を含む。)の規定により回復請求権者、旧権利者又は準敵産管理人からこれらの株主、発行会社又は株券を引き渡した会社のために提出を受けた現金について、令第二十四条又は第二十七条の規定により当該現金を支払うまで、これらの株主、発行会社又は株券を引き渡した会社のために保管の責に任じなければならない。

正式条文

連合国財産株式又は子株に関する権利を回復請求権者に回復することに因り損失を受けた者は、損失の内容を明かにした損失報告書を財務大臣に提出しなければならない。

正式条文

この省令により財務大臣に提出すべき申請書又は報告書の通数は、四通とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十四年大蔵省令第八十五号」です。

「連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19490910 です。

「連合国財産である株式の回復に関する政令の施行に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ