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刑事確定訴訟記録法施行規則

刑事確定訴訟記録法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和六十二年法務省令第四十一号

OVERVIEW

刑事確定訴訟記録法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和六十二年法務省令第四十一号
公布日
19871214
収録条
16条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

刑事確定訴訟記録法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

刑事確定訴訟記録法(以下「法」という。)別表第一号3の確定裁判の裁判書のうち法務省令で定めるものは、道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第八章の罪又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)第十七条若しくは第十八条の罪に係る被告事件についての刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第六編又は交通事件即決裁判手続法(昭和二十九年法律第百十三号)に定める手続(以下「略式手続等」という。)による確定裁判の裁判書(正式裁判の請求があつた事件に係るものを除く。)とし、その保管期間は、十年とする。

正式条文

法別表第一号6のその他の裁判の裁判書の法務省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる裁判書の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによる。

正式条文

法別表第二号1(七)の保管記録のうち法務省令で定めるものは、道路交通法第八章の罪又は自動車の保管場所の確保等に関する法律第十七条若しくは第十八条の罪に係る被告事件についての略式手続等による訴訟の記録であつて仮納付の裁判の執行により略式命令又は交通事件即決裁判が確定したときに刑の執行を終えたこととなる事件に係るもの(正式裁判の請求があつた事件に係るものを除く。)とし、その保管期間は、一年とする。

正式条文

法別表第二号3のその他の保管記録の法務省令で定める期間は、次の表の上欄に掲げる保管記録の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定めるところによる。

正式条文

法第三条第二項の規定により保管記録を再審保存記録として保存することを請求しようとする者は、再審保存請求書(様式第一号)を保管検察官に提出しなければならない。

正式条文

法第三条第三項の規定による通知は、書面により行うものとする。 この場合において、保存しない旨の通知をするときは、その理由を付記するものとする。

正式条文

前二条の規定は、法第三条第四項において準用する同条第二項の規定による再審保存記録の保存期間の延長の請求について準用する。 この場合において、第五条中「再審保存請求書(様式第一号)」とあるのは、「再審保存期間延長請求書(様式第二号)」と読み替えるものとする。

正式条文

法第四条第一項又は第三項の保管記録の閲覧の請求をしようとする者は、保管記録閲覧請求書(様式第三号)を保管検察官に提出しなければならない。

前項の場合において、保管検察官は、必要があると認めるときは、訴訟関係人であること又は閲覧につき正当な理由があることを明らかにすべき資料の提出を求めることができる。

保管検察官は、保管記録について閲覧の請求があつた場合において、請求に係る保管記録を閲覧させないときは、その旨及びその理由を書面により請求をした者に通知するものとする。

正式条文

法第五条第一項の再審保存記録の閲覧の請求をしようとする者は、再審保存記録閲覧請求書(様式第四号)を保管検察官に提出しなければならない。

前条第三項の規定は、再審保存記録について閲覧の請求があつた場合に準用する。

正式条文

法第五条第三項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 民事上又は行政上の争訟に関して再審保存記録を閲覧する必要があると認める場合

二 刑事上の手続に関して再審保存記録を閲覧する必要があると認める場合

三 その他特に再審保存記録を閲覧する必要があると認める場合

正式条文

法第五条第三項の再審保存記録の閲覧の申出をしようとする者は、再審保存記録閲覧申出書(様式第五号)を保管検察官に提出しなければならない。

正式条文

保管検察官は、保管記録又は再審保存記録の閲覧について、日時、場所及び時間を指定することができる。

保管検察官は、保管記録又は再審保存記録の閲覧について、当該記録の破棄その他不法な行為を防ぐため必要があると認めるときは、検察庁の職員をこれに立ち合わせ、又はその他の適当な措置を講ずるものとする。

正式条文

法第七条の手数料は、手数料の額に相当する額の収入印紙をもつて納めることができる。

正式条文

法第九条第二項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。

一 民事上又は行政上の争訟に関して刑事参考記録を閲覧する必要があると認める場合

二 刑事上の手続に関して刑事参考記録を閲覧する必要があると認める場合

三 その他特に刑事参考記録を閲覧する必要があると認める場合

正式条文

法第九条第四項の規定に基づき、刑事参考記録の保存及び閲覧に関する法務大臣の権限(刑事参考記録として保存する旨の決定に関する権限を除く。)は、刑事参考記録に係る被告事件について第一審の裁判をした裁判所に対応する検察庁の長(区検察庁にあつては、その所在地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正。以下同じ。)に委任する。

正式条文

法第九条第二項の刑事参考記録の閲覧の申出をしようとする者は、刑事参考記録閲覧申出書(様式第六号)を前条に規定する検察庁の長に提出しなければならない。

第十二条の規定は、刑事参考記録の閲覧について準用する。 この場合において、同条中「保管検察官」とあるのは、「検察庁の長」と読み替えるものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

刑事確定訴訟記録法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「刑事確定訴訟記録法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和六十二年法務省令第四十一号」です。

「刑事確定訴訟記録法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19871214 です。

「刑事確定訴訟記録法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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