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株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項の要件を定める省令

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項の要件を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十四年経済産業省令第十一号

OVERVIEW

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項の要件を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成二十四年経済産業省令第十一号
公布日
20120222
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項の要件を定める省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法(平成二十三年法律第百十三号。以下「法」という。)第五十九条第一項に規定する認定支援機関に係る経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。

一 青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県又は千葉県(以下「被災県」という。)において設置されたものであること。

二 東日本大震災により被害を受けた中小企業者(産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第二条第二十四項に規定する中小企業者をいう。)、農事組合法人、医療法人、社会福祉法人その他の事業者であって、被災県においてその事業の再生を図ろうとするもの(以下「被災事業者」という。)の事業の再生を支援する業務を行うものであること。

正式条文

法第五十九条第一項に規定する特定投資事業有限責任組合に係る経済産業省令で定める要件は、次に掲げるものとする。

一 平成二十三年三月十一日以後に設立されたものであること。

二 産業競争力強化法第百四十条第一号の規定により、独立行政法人中小企業基盤整備機構の出資を受けていること。

三 存続期間は、十年を超え、二十年以下であること。

四 産業復興相談センターが支援した被災事業者(以下「支援対象事業者」という。)の事業の再生を支援するため、次の業務を行うものであること。 イ 支援対象事業者に対して法第二条第二項に規定する金融機関等が有する債権の買取り(以下「債権買取り」という。) ロ 債権買取りに係る債権の管理及び譲渡その他の処分 ハ その他支援対象事業者の事業の再生のために必要な業務

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項の要件を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項の要件を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「平成二十四年経済産業省令第十一号」です。

「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項の要件を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20120222 です。

「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第五十九条第一項の要件を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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