沖縄振興特別措置法(以下「法」という。)第三十五条の三第三項の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 登記事項証明書(申請者が個人である場合は、その氏名及び住所を証する書類)
二 認定の申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書(認定の申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における貸借対照表)
産業高度化・事業革新促進措置実施計画の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
平成二十四年内閣府・経済産業省令第五号
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
沖縄振興特別措置法(以下「法」という。)第三十五条の三第三項の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一 登記事項証明書(申請者が個人である場合は、その氏名及び住所を証する書類)
二 認定の申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書(認定の申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における貸借対照表)
法第三十五条の三第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による同条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の認定に係る産業高度化・事業革新措置実施計画(同条第一項に規定する産業高度化・事業革新措置実施計画をいう。以下この条において同じ。)の概要の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
一 当該認定の日付
二 産業高度化・事業革新措置実施計画の認定番号
三 認定事業者(法第三十五条の三第六項に規定する認定事業者をいう。次条において同じ。)の名称
四 認定産業高度化・事業革新措置実施計画(法第三十五条の三第八項に規定する認定産業高度化・事業革新措置実施計画をいう。次条において同じ。)の概要(法第三十五条の三第六項の変更の認定をしたときは、当該変更の概要)
法第三十五条の四の規定による報告は、認定産業高度化・事業革新措置実施計画に記載された産業高度化・事業革新措置(法第三十五条の三第一項に規定する産業高度化・事業革新措置をいう。以下この項及び次項において同じ。)の実施期間中の各事業年度終了後一月以内に、次に掲げる事項を記載した実施状況報告書を提出して行うものとする。
一 前事業年度の認定産業高度化・事業革新促進措置実施計画に記載された産業高度化・事業革新措置の実施状況
二 前事業年度の収支決算
三 前事業年度の認定産業高度化・事業革新促進措置実施計画に記載された産業高度化・事業革新措置の用に供する機械及び装置、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに構築物の取得等に関する実績
沖縄県知事は、前項の実施状況報告書に関し、認定産業高度化・事業革新促進措置実施計画に記載された産業高度化・事業革新措置を適切に実施していると認めるときは、当該実施状況報告書の提出を受けた日から原則として一月以内に、認定事業者に対して、当該産業高度化・事業革新措置を適切に実施していると認定したこと及び当該認定の概要を記載した書面を交付するものとする。
沖縄県知事は、前項の認定をしないときは、認定事業者に対して、その旨及びその理由を通知するものとする。
沖縄振興特別措置法施行令第四条第八号に規定する主務省令で定める施設又は設備は、次の各号に掲げるものとする。
一 電気事業会計規則(昭和四十年通商産業省令第五十七号)別表第1に定める固定資産のうち、水力発電設備、汽力発電設備、内燃力発電設備、新エネルギー等発電設備、送電設備、変電設備又は配電設備
二 海水温度差発電施設又は設備
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
産業高度化・事業革新促進措置実施計画の認定申請及び実施状況の報告等に関する命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「平成二十四年内閣府・経済産業省令第五号」です。
公布日は 20120331 です。
まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。