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オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則

オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成二十年国家公安委員会規則第二十号

OVERVIEW

オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
平成二十年国家公安委員会規則第二十号
公布日
20081007
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則の現行条文

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正式条文

オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律(平成二十年法律第八十号。以下「法」という。)第五条第一項第二号イ、ロ及びハの国家公安委員会規則で定める障害は、次の各号に定めるものとする。

一 法第五条第一項第二号イの国家公安委員会規則で定める障害 法第二条第一項に規定する対象犯罪行為(以下単に「対象犯罪行為」という。)により残った障害であって、別表に定める障害等級(以下単に「障害等級」という。)の第一級又は第二級に該当する障害(当該障害により、常時又は随時介護を要する状態にあるものに限る。)

二 法第五条第一項第二号ロの国家公安委員会規則で定める障害 対象犯罪行為により残った障害であって、障害等級の第一級若しくは第二級に該当する障害(当該障害により、常時又は随時介護を要する状態にあるものを除く。)又は障害等級の第三級に該当する障害

三 法第五条第一項第二号ハの国家公安委員会規則で定める障害 対象犯罪行為により残った障害であって、障害等級の第四級から第十四級までのいずれかに該当する障害

障害等級に該当する障害が二以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級による。

次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち対象犯罪行為により障害が残った者又は対象犯罪行為により障害が残った者であって対象犯罪行為によらないで死亡した者の遺族に最も有利なものによる。

一 第十三級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の一級上位の障害等級

二 第八級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の二級上位の障害等級

三 第五級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の三級上位の障害等級

この規則は、公布の日から施行する。

正式条文

オウム真理教犯罪被害者等給付金(法第三条第一項に規定する給付金をいう。以下同じ。)の支給について、オウム真理教犯罪被害者等(法第二条第一項に規定するオウム真理教犯罪被害者等をいう。以下同じ。)又は法第三条第二項に規定する遺族は、法第六条第一項の規定に基づき裁定の申請をしようとするときは、オウム真理教犯罪被害者等給付金支給裁定申請書(様式第一号)をその者の住所地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に提出しなければならない。

オウム真理教犯罪被害者等給付金支給裁定申請書には、次の各号に掲げる申請者の区分に応じ、当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。 ただし、法第八条第四項に規定する記録等その他の資料を用いる等により、公安委員会がその添付の必要がないと認めるときは、この限りでない。

一 対象犯罪行為により死亡した者の遺族 次に掲げる書類 イ 当該死亡した者の死亡診断書、死体検案書その他当該死亡した者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類 ロ 申請者の氏名、生年月日、本籍及び当該死亡した者との続柄に関する市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。)の発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

二 対象犯罪行為により障害が残った者 負傷又は疾病の症状が固定したこと及び固定した日並びにその固定したときにおける身体上の障害の部位及び状態(当該障害が残った者が当該障害により介護を要する状態にある場合にあっては、その必要の程度を含む。)に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類

三 対象犯罪行為により傷病を負った者 負傷し、又は疾病にかかった日及び負傷又は疾病の状態に関する医師又は歯科医師の診断書その他の書類であって、当該負傷又は疾病が法第五条第一項第三号イ又はロに該当することを証明することができるもの

四 対象犯罪行為により障害が残った者であって対象犯罪行為によらないで死亡した者の遺族 第一号イ及びロ並びに第二号に掲げる書類

五 対象犯罪行為により傷病を負った者であって対象犯罪行為によらないで死亡した者の遺族 第一号イ及びロ並びに第三号に掲げる書類

オウム真理教犯罪被害者等又は法第三条第二項に規定する遺族が法第六条第三項の規定の適用を受けようとするときは、オウム真理教犯罪被害者等給付金支給裁定申請書には、法第六条第三項に規定するやむを得ない理由及びその理由のやんだ日を証明することができる書類を添付しなければならない。

第一項の規定による公安委員会に対するオウム真理教犯罪被害者等給付金支給裁定申請書の提出は、その者の住所地を管轄する警察署長を経由して行うことができる。

この規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、当分の間、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

正式条文

公安委員会は、法第七条第一項の規定によりオウム真理教犯罪被害者等給付金の支給に関する裁定を行ったとき又は法第八条第三項の規定により申請を却下したときは、速やかに、オウム真理教犯罪被害者等給付金支給裁定通知書(様式第二号)又はオウム真理教犯罪被害者等給付金支給裁定申請却下通知書(様式第三号)により、その内容を申請者に通知するものとする。

公安委員会は、前項の規定による通知(オウム真理教犯罪被害者等給付金を支給する旨の通知に限る。)をするときは、申請者に対し、併せてオウム真理教犯罪被害者等給付金支払請求書(様式第四号)を交付するものとする。

正式条文

オウム真理教犯罪被害者等給付金を支給する旨の裁定を受けた者は、その支払を請求しようとするときは、前条第二項に規定するオウム真理教犯罪被害者等給付金支払請求書を国に提出して行わなければならない。

正式条文

オウム真理教犯罪被害者等給付金に関する書類は、その取扱いが完結した日から五年間保存するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成二十年国家公安委員会規則第二十号」です。

「オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20081007 です。

「オウム真理教犯罪被害者等を救済するための給付金の支給に関する法律施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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