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農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令

農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十六年農林省令第四十七号

OVERVIEW

農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和四十六年農林省令第四十七号
公布日
19710624
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令第二条第一項第一号又は第二号の要件に該当するかどうかの判定のために行うカドミウムの量の検定(以下単に「検定」という。)のための試料は、次に掲げるところにより、採取しなければならない。

一 検定に係る農用地の面積のおおむね二・五ヘクタールにつき一箇所の割合で、試料を採取するほ場を選定すること。

二 前号の規定により選定されたほ場の中央地点及び当該ほ場内のその他の四地点に生育している稲を採取し、並びにこれらの五地点において地表からおおむね十五センチメートルまでの土壌を採取すること。

三 前号の規定により採取された稲に付着している土壌等を除去し、当該稲を風乾した後、まとめて脱穀及びもみすりをして得た米を精選すること。

四 第二号の規定により採取された土壌を風乾した後、非金属製の二ミリメートルの目のふるいを通過させて得た土壌をそれぞれ同じ重量混合すること。

正式条文

米に係る検定は、別表第一、別表第二若しくは別表第三に掲げる方法により試薬、試料液及び空試験液の調製並びに検定の操作を行い、その結果に基づき、それぞれ付録第一、付録第二若しくは付録第三の算式により算出する方法又はこれらと同等以上の性能を有すると認められる方法により、行わなければならない。

正式条文

土壌に係る検定は、別表第四、別表第五又は別表第六に掲げる方法により試薬及び試料液の調製、検定の操作並びに試料の水分の測定を行い、その結果に基づき、それぞれ付録第四、付録第五又は付録第六の算式により算出して、行わなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

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現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十六年農林省令第四十七号」です。

「農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19710624 です。

「農用地土壌汚染対策地域の指定要件に係るカドミウムの量の検定の方法を定める省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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