公営住宅法(以下「法」という。)第二条第九号に規定する国土交通省令で定める共同施設は、次に掲げる施設とする。
一 管理事務所
二 広場及び緑地
三 通路
四 立体的遊歩道及び人工地盤施設
五 高齢者生活相談所
六 駐車場
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
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昭和二十六年建設省令第十九号
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公営住宅法(以下「法」という。)第二条第九号に規定する国土交通省令で定める共同施設は、次に掲げる施設とする。
一 管理事務所
二 広場及び緑地
三 通路
四 立体的遊歩道及び人工地盤施設
五 高齢者生活相談所
六 駐車場
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、公布の日から施行する。
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
この省令は、令和三年一月一日から施行する。
この省令は、令和六年四月一日から施行する。
法第七条第二項に規定する国土交通省令で定める共同施設は、児童遊園、集会所及び前条第一号から第五号までに掲げる施設とする。
公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成十六年政令第四百二十一号)附則第二項の規定により同項に規定する額を控除して行うものとされる収入の計算に係る公営住宅法第十六条第一項に規定する入居者からの収入の申告は、第一条の規定による改正後の公営住宅法施行規則第八条第二項第一号に規定する書類のほか、老年者(公営住宅法施行令の一部を改正する政令附則第二項に規定する老年者をいう。以下同じ。)に該当する旨を証する書類を、同条第一項の規定により提出する書面に添付し、又は当該書面の提出の際に提示して行わなければならない。
法第九条第三項に規定する国土交通省令で定める住宅の共用部分は、次に掲げる部分とする。
一 廊下及び階段
二 エレベーター及びエレベーターホール
三 特殊基礎
四 機械室
五 避難設備
六 消火設備及び警報設備並びに監視装置
七 避雷設備及び電波障害防除設備
法第九条第四項に規定する国土交通省令で定める施設は、児童遊園、集会所及び第一条第一号から第五号までに掲げる施設とする。
法第十一条第一項に規定する国の補助金の交付申請書(以下「補助金交付申請書」という。)は、次に掲げる事業別に別記第一号様式により作成するものとする。
一 法第七条第一項の規定により国の補助を受ける公営住宅の建設等
二 法第七条第二項の規定により国の補助を受ける共同施設の建設等
三 法第八条第一項の規定により国の補助を受ける公営住宅の建設等
四 法第八条第三項の規定により国の補助を受ける公営住宅の建設又は補修
五 法第八条第三項の規定により国の補助を受ける共同施設の建設又は補修
六 法第九条第三項の規定により国の補助を受ける住宅の共用部分の建設又は改良
七 法第九条第四項の規定により国の補助を受ける施設の建設又は改良
八 法第十条第一項の規定により国の補助を受ける住宅の共用部分の建設又は改良
法第十一条第一項の規定により補助金交付申請書に添える事業計画書は、別記第二号様式により作成するものとする。
法第十一条第一項の規定により補助金交付申請書に添える工事設計要領書は、別記第三号様式によるものとする。
補助金交付申請書は、法第七条又は第九条の規定に基づく国の補助に係るものにあつては当該年度の六月三十日までに、法第八条又は第十条の規定に基づく国の補助に係るものにあつては当該災害発生後一月以内に提出するものとする。 ただし、特別の事由がある場合においては、この限りでない。
法第十六条第一項に規定する入居者からの収入の申告は、次に掲げる事項を記載した書面を提出して行わなければならない。 この場合において、当該入居者が既に当該書面を提出して収入の申告を行ったことがあり、事業主体が行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下この条において「番号利用法」という。)第九条第二項の規定に基づく条例の規定により当該書面と同一の内容を含む特定個人情報(番号利用法第二条第九項に規定する特定個人情報をいう。次項において同じ。)を利用することができるとき、又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書面と同一の内容を含む利用特定個人情報(番号利用法第十九条第八号に規定する利用特定個人情報をいう。次項において同じ。)の提供を受けることができるときは、当該入居者は、当該書面の提出に代えて、その収入を個人番号(番号利用法第二条第五項に規定する個人番号をいう。)の提供による方法により申告することができる。
一 当該入居者に係る収入
二 当該入居者又は同居者が法第二十三条第一号イに規定する条例で定める場合に該当する場合には、その旨
入居者は、当該入居者及び同居者の公営住宅法施行令(以下「令」という。)第一条第三号に規定する所得金額を証する書類のほか、次の各号のいずれかに該当する場合にあつては、それぞれ当該各号に規定する書類を、前項の規定により提出する書面に添付し、又は当該書面の提出の際に提示しなければならない。 ただし、事業主体が番号利用法第九条第二項の規定に基づく条例の規定によりこれらの書類(前項の規定により提出する書面を除く。)と同一の内容を含む特定個人情報を利用することができるとき、又は番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、当該内容が記載された書類は、前項の規定により提出する書面に添付し、又は当該書面の提出の際に提示することを要しない。
一 令第一条第三号イからトまでに規定する額を控除する場合 当該控除の対象者に該当する旨を証する書類
二 前項第二号に該当する場合 当該入居者又は同居者が法第二十三条第一号イに規定する条例で定める場合に該当する旨を証する書類
法第十六条第四項の国土交通省令で定める者は、次に掲げるものとする。
一 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第五条の二第一項に規定する認知症である者
二 知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)にいう知的障害者
三 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五条第一項に規定する精神障害者(前号に掲げる者を除く。)
四 前三号に掲げる者に準ずる者
法第十六条第四項の国土交通省令で定める方法は、入居者の雇主、取引先その他の関係人に報告を求める方法又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求める方法とする。
法第二十一条に規定する国土交通省令で定める附帯施設は、事業主体が管理する給水施設、排水施設(汚物処理槽を含む。)、電気施設、ガス施設、消火施設、共同塵じんかい処理施設及び道とする。 ただし、給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分を除く。
事業主体は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第二十七条第五項の規定による承認をしてはならない。
一 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が令第六条第一項に規定する金額を超える場合
二 当該入居者が法第三十二条第一項第一号から第五号までのいずれかに該当する場合
事業主体は、入居者が病気にかかつていることその他特別の事情により当該入居者が入居の際に同居した親族以外の者を同居させることが必要であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、法第二十七条第五項の規定による承認をすることができる。
事業主体は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、法第二十七条第六項の規定による承認をしてはならない。
一 当該承認を受けようとする者が入居者と同居していた期間が一年に満たない場合(当該承認を受けようとする者が当該入居者の入居時から引き続き同居している親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)である場合を除く。)
二 当該承認を受けようとする者に係る当該承認の後における収入が令第九条第一項に規定する金額(法第二十九条第二項の規定により事業主体が条例で公営住宅の明渡しの請求に係る収入の基準を別に定める場合にあつては、当該条例で定める金額)を超える場合
三 当該入居者が法第三十二条第一項第一号から第五号までのいずれかに該当する者であつた場合
前条第二項の規定は、前項に規定する承認について準用する。
削除
法第三十七条第六項の規定による通知は、次に掲げる事項について、書面で行うものとする。
一 建替計画
二 公営住宅建替事業により除却すべき公営住宅又は共同施設の用途の廃止に係る国土交通大臣の承認の年月日
法第三十七条第七項に規定する国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 公営住宅建替事業により新たに整備すべき公営住宅の戸数の変更で、最近の承認に係る戸数の十分の一未満を増減するもの(当該変更により当該公営住宅の戸数が当該事業により除却すべき公営住宅の戸数未満となるものを除く。)
二 公営住宅建替事業を施行する土地の面積の変更
三 公営住宅建替事業により新たに整備すべき公営住宅の構造の変更
事業主体は、入居者が公営住宅建替事業の施行に伴い住居を移転した場合において当該事業主体にその旨を申し出たときは、遅滞なく、その者に法第四十二条の規定による移転料を支払うものとする。
事業主体は、前項の規定にかかわらず、入居者が住居を移転する以前においても、その者の申出により、法第四十二条の規定による移転料の全部又は一部を仮払することができる。
法第四十七条第二項の規定による公告は、次に掲げる事項について、公報その他所定の手段により行うものとする。
一 事業主体に代わつて公営住宅又は共同施設の管理を行う地方公共団体又は地方住宅供給公社の名称
二 前号の地方公共団体又は地方住宅供給公社が事業主体に代わつて管理を行う公営住宅又は共同施設の名称
三 第一号の地方公共団体又は地方住宅供給公社が事業主体に代わつて行う公営住宅又は共同施設の管理の内容
四 第一号の地方公共団体又は地方住宅供給公社が事業主体に代わつて公営住宅又は共同施設の管理を行う期間
法第四十七条第一項の規定により地方公共団体又は地方住宅供給公社が公営住宅又は共同施設の管理を行う場合においては、第十条、第十一条及び第十二条第一項中「事業主体」とあるのは、「地方公共団体又は地方住宅供給公社」とする。
法第四十九条第三項に規定する証票(国の職員が携帯するものを除く。)は、別記第四号様式によるものとする。
令第三条第一項に規定する複成価格の算出方法は、次の算式によるものとする。
令第三条第一項に規定する貸倒れ及び空家による損失を埋めるための引当金は、同項に規定する近傍同種の住宅の複成価格に一年当たりの利回りを乗じた額、償却額、修繕費、管理事務費、損害保険料及び公課の合計に百分の二を乗じた額とする。
令第三条第二項に規定する残存価額は、当該近傍同種の住宅の建設に要する費用の額に、当該近傍同種の住宅が耐火構造又は準耐火構造の建築物である場合にあつては〇・二を、木造の建築物(耐火構造の建築物及び準耐火構造の建築物を除く。)である場合にあつては〇・一を乗じた額とする。
令第三条第三項に規定する推定再建築費は、当該近傍同種の住宅の建設に要する費用の額に、国土交通大臣が毎年建築物価の変動を考慮して地域別に定める率を乗じた額とする。
法及び法に基づく政令に規定する国土交通大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、第一号、第二号及び第六号から第八号までに掲げる権限(第二号に掲げる権限にあつては、公営住宅建替事業により公営住宅又は公営住宅及び共同施設の存していた土地に近接する土地に新たに公営住宅又は公営住宅及び共同施設を建設する場合に係るものに限り、第七号及び第八号に掲げる権限にあつては、法第十一条第二項の規定により国土交通大臣が自ら国の補助金の交付の決定を行う又は行つた事業に係るものに限る。)については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
一 法第十一条第一項の規定による提出書類を受理し、並びに同条第二項の規定により当該提出書類を審査し、国の補助金の交付を決定し、及びこれを通知すること。
二 法第三十七条第一項の規定による用途廃止の承認をすること。
三 法第四十四条第一項の規定による譲渡の承認をし、及び同条第三項の規定による用途廃止の承認をすること。
四 法第四十五条第一項及び第二項の規定による使用の承認をすること。
五 法第四十六条第一項の規定による譲渡の承認をすること。
六 法第四十九条第一項の規定により事業主体に対して報告させ、又は実地検査させること。
七 法第五十条の規定により国の補助金の全部若しくは一部を交付せず、交付を停止し、又は交付した国の補助金の全部若しくは一部の返還を命ずること。
八 法第五十一条第一号の規定により厚生労働大臣と協議すること。
九 法第五十一条第二号及び第三号の規定により厚生労働大臣と協議すること。
十 令第十三条第一項後段の規定による承認をすること。
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法令番号は「昭和二十六年建設省令第十九号」です。
公布日は 19510721 です。
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