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緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令

緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十六年総務省令第四十七号

OVERVIEW

緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十六年総務省令第四十七号
公布日
20040324
収録条
10条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 財産 消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)(以下「法」という。)第五十条の規定により緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村(以下「都道府県等」という)に無償で使用させる国有財産をいう。

二 物品 法第五十条の規定により都道府県等に無償使用させる国有の物品をいう。

三 部局長 都道府県等に対し、財産を無償使用させる部局長(国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第九条第一項に規定する部局等の長をいう。)をいう。

四 物品管理官 都道府県等に対し、物品を無償使用させる物品管理官(物品管理法(昭和三十一年五月二十二日法律第百十三号)第八条第三項に規定する物品管理官をいう。)をいう。

正式条文

法第五十条の規定により都道府県等の長が、財産又は物品(以下「財産等」という。)を無償使用しようとするときは、種類、数量等を明らかにした無償使用申請書を、部局長又は物品管理官(以下「部局長等」という。)に提出しなければならない。

正式条文

部局長等は、前条の規定による申請書を受理したときは当該書類を審査し、無償使用を許可する場合は次に掲げる事項を記載した使用許可書により、無償使用を許可しない場合はその旨を記載した文書により申請者に通知する。

一 無償使用させる財産等の名称及び数量

二 無償使用させる期間

三 無償使用の条件

正式条文

部局長等は、前条の規定により許可をする場合は、次に掲げる条件を付さなければならない。

一 財産等は、善良な管理者の注意をもって管理し、その効率的使用に努めること。

二 修繕、改造等により財産等の現状を変更しようとするときは、あらかじめ部局長等の承認を受けること。

三 改良費等の有益費を請求しないこと。

四 財産等は、転貸し、又は担保に供しないこと。

五 使用条件に違反したときは、部局長等の指示に従って財産等を返還すること。

六 部局長等が特に必要があると認めたときは、その指示に従って財産等を返還すること。

七 財産等を亡失し、又は損傷したときは、直ちにその旨及び理由について詳細な報告書を部局長等に提出し、その指示に従うこと。 この場合において、当該事故の原因が災害又は盗難に係るものであるときは、亡失又は損傷の事実を証する関係官公署の発行する証明書を当該報告書に添付すること。

八 部局長等は、財産等について、随時に実地調査し、若しくは所要の報告を求め、又は当該財産等の維持、管理及び返納に関して必要な指示をすることができること。

部局長等は、前項各号に掲げる条件のほか、必要と認める条件を付することができる。

正式条文

都道府県等の長は、無償使用する財産について都道府県等が支弁する経費をもって現状変更等をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を部局長に提出しなければならない。

一 当該財産の所在地名及び地番

二 新増築その他現状を変更しようとする理由

三 用途及び利用計画

四 新増築その他現状を変更しようとする財産の明細(構造、種目及び数量を記載すること。)

五 予定価格

六 予算額及び経費の支出科目

七 案内図、配置図及び建物図

八 その他参考となるべき事項

部局長は、前項の申請書を受理したときは、法第五十条の規定に反しない限り、許可することができる。 この場合においては、あらかじめ総務大臣の承認を得なければならない。

正式条文

物品管理官は、物品の引渡しをしようとするときは、当該物品の使用者から、次に掲げる事項を記載した受領書を提出させなければならない。

一 使用する物品の名称及び数量

二 使用条件に従う旨

正式条文

物品は、公用の施設において、良好な状態で常に供用(物品をその用途に応じて都道府県等において使用させることをいう。以下同じ。)又は返還をすることができるように保管しなければならない。 ただし、都道府県等の長が公用の施設において保管することが管理上不適当であると認めるときは、他の施設に保管することができる。

正式条文

都道府県等の長は、その保管中の物品のうち供用できないものがあると認めるときは、すみやかに物品管理官に返還しなければならない。

正式条文

部局長等は、財産等の使用者が当該財産等を亡失し、又は損傷した場合は直ちにその旨を部局長等に報告させるとともに、その亡失又は損傷が使用者の責に帰すべき理由によるものであるときは、使用者の負担において補てんさせ、若しくは修理させ、又はその損害を弁償させなければならない。

正式条文

この省令の施行に関し必要な事項は、総務大臣の承認を得て部局長等が定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十六年総務省令第四十七号」です。

「緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20040324 です。

「緊急消防援助隊として活動する人員の属する都道府県又は市町村に無償使用させる消防用の国有財産及び国有物品の取扱いに関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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