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特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和五十三年運輸省・建設省令第二号

OVERVIEW

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和五十三年運輸省・建設省令第二号
公布日
19781019
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

特定空港の設置者は、特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法(昭和五十三年法律第二十六号。以下「法」という。)第二条第二項の規定により都道府県知事に対して航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域及び当該地域における航空機の騒音の程度を示す場合は、時間帯補正等価騒音レベルが六十二デシベル以上となる地域及び当該地域における六十六デシベル、七十デシベル、七十三デシベル及び七十六デシベルの区分による時間帯補正等価騒音レベルを図面によつて示さなければならない。

正式条文

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行令(昭和五十三年政令第三百五十五号。以下「令」という。)第二条の国土交通省令で定める算定方法は、次の算式によるものとする。

正式条文

法第三条第三項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定による公表は、航空機騒音対策基本方針の案及びこれを縦覧に供する場所を都道府県の公報に掲載し、かつ、航空機騒音対策基本方針の案を当該掲載の日から二週間公衆の縦覧に供して行うものとする。

正式条文

令第七条の国土交通省令で定める様式は、別記様式のとおりとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「昭和五十三年運輸省・建設省令第二号」です。

「特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19781019 です。

「特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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