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人事院規則九―四三(休日給)

人事院規則九―四三(休日給)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和六十年人事院規則九―四三―一

OVERVIEW

人事院規則九―四三(休日給)の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
昭和六十年人事院規則九―四三―一
公布日
19851221
収録条
3条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

人事院規則九―四三(休日給)の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

給与法第十七条前段(育児休業法第十六条(育児休業法第二十二条において準用する場合を含む。)又は第二十四条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の人事院規則で定める日は、勤務時間法第六条第一項に規定する週休日に当たる勤務時間法第十四条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間法第十条に規定する勤務日等をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与法第十五条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間法第十三条の二第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日又は次条の人事院が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。 ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、各庁の長が他の日とすることについて人事院の承認を得たときは、その日とする。

正式条文

給与法第十七条後段の人事院規則で定める日は、国の行事の行われる日で人事院が指定する日とする。

正式条文

給与法第十七条の人事院規則で定める割合は、百分の百三十五とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

人事院規則九―四三(休日給)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「人事院規則九―四三(休日給)」の法令番号は?

法令番号は「昭和六十年人事院規則九―四三―一」です。

「人事院規則九―四三(休日給)」はいつ公布されましたか?

公布日は 19851221 です。

「人事院規則九―四三(休日給)」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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