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人事記録の記載事項等に関する政令

人事記録の記載事項等に関する政令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和四十一年政令第十一号

OVERVIEW

人事記録の記載事項等に関する政令の基本情報

法令種別
CabinetOrder
法令番号
昭和四十一年政令第十一号
公布日
19660210
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

人事記録の記載事項等に関する政令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

人事記録は、任命権者(国家公務員法第五十五条第二項の規定により任命権の委任を受けた国家公務員がある場合にあつては、当該国家公務員。以下同じ。)が作成するものとする。 ただし、併任に係る官職の任命権者については、この限りでない。

この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。

この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。

正式条文

人事記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 氏名及び生年月日

二 学歴に関する事項

三 採用試験及び資格に関する事項

四 勤務の記録に関する事項

五 前各号に掲げるもののほか、内閣官房令で定める事項

人事記録の様式及び作成方法に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。

正式条文

人事記録は、任命権者が保管する。

正式条文

任命権者(内閣官房令で定める場合にあつては、内閣官房令で定める者)は、職員が提出した履歴書その他の内閣官房令で定める書類を人事記録の附属書類として保管しなければならない。

この政令の施行前にこの政令による改正前のそれぞれの政令(次条において「旧政令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この政令による改正後のそれぞれの政令(以下この条及び次条において「新政令」という。)の規定に相当の規定があるものは、別段の定めがあるものを除き、新政令の相当の規定によってしたものとみなす。

正式条文

内閣総理大臣は、内閣官房令で定める職員をして、人事記録の作成並びに人事記録及びその附属書類の保管の状況について、実地に検査させることができる。

この政令の施行の際現に効力を有する旧政令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新政令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、別段の定めがあるものを除き、この政令の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。

正式条文

この政令に定めるもののほか、人事記録に関し必要な事項は、内閣官房令で定める。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

人事記録の記載事項等に関する政令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「人事記録の記載事項等に関する政令」の法令番号は?

法令番号は「昭和四十一年政令第十一号」です。

「人事記録の記載事項等に関する政令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19660210 です。

「人事記録の記載事項等に関する政令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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