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大正五年大蔵省令第三十一号(財務省主管歳入証券納付ニ関スル件)

大正五年大蔵省令第三十一号(財務省主管歳入証券納付ニ関スル件)の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

大正五年大蔵省令第三十一号

OVERVIEW

大正五年大蔵省令第三十一号(財務省主管歳入証券納付ニ関スル件)の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
大正五年大蔵省令第三十一号
公布日
19161221
収録条
4条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

大正五年大蔵省令第三十一号(財務省主管歳入証券納付ニ関スル件)の現行条文

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正式条文

財務省主管ノ租税及歳入ハ別段ノ規定アルモノヲ除クノ外総テ証券ヲ以テ之ヲ納付スルコトヲ得

この省令は、平成十九年十月一日から施行する。

正式条文

関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第七十七条第三項ノ規定ニ依リ納付セラルル郵便物ノ関税及輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第七条第三項ノ規定ニ依リ納付セラルル郵便物ノ内国消費税ヲ郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第七十五条ノ三ノ規定ニ依リ総務大臣ノ認可ヲ受ケタ国際郵便約款第五十九条ノ表ノ第一項ノ上欄ニ規定スル郵便物ノ交付ノ際ニ納付スル場合ハ証券ヲ以テ之ヲ納付スルコトヲ得ズ

正式条文

削除

日本郵政公社法施行法附則第二十八条第四項及び第六項の規定に基づき日本郵政公社共済組合が総務省共済組合に対して支払うべき金額の算出方法等を定める省令(平成十五年財務省令第二十六号)は、廃止する。

正式条文

この省令の施行の際現に存する郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十七年法律第百二号。以下この条及び次条において「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の郵便為替法(昭和二十三年法律第五十九号。)第八条の規定により発行された郵便普通為替証書及び同法第十条第一項の規定により発行された郵便定額小為替証書並びに整備法第二条の規定による廃止前の郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)第三十八条第二項第一号の規定により発行された郵便振替貯金払出証書については、第一条の規定による改正前の財務省主管の歳入は証券をもって納付することを得るの件の規定は、なおその効力を有する。 この場合において、同令第二条中「郵便局」とあるのは、「郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条ニ規定スル郵便貯金銀行ヲ謂フ)ノ営業所、郵便局(郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第二項ニ規定スル郵便局ヲ謂フ)」とする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

大正五年大蔵省令第三十一号(財務省主管歳入証券納付ニ関スル件)について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「大正五年大蔵省令第三十一号(財務省主管歳入証券納付ニ関スル件)」の法令番号は?

法令番号は「大正五年大蔵省令第三十一号」です。

「大正五年大蔵省令第三十一号(財務省主管歳入証券納付ニ関スル件)」はいつ公布されましたか?

公布日は 19161221 です。

「大正五年大蔵省令第三十一号(財務省主管歳入証券納付ニ関スル件)」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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