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日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十七年内閣府令第九十二号

OVERVIEW

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十七年内閣府令第九十二号
公布日
20050831
収録条
6条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則の現行条文

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正式条文

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第三条第十七号の内閣府令で定める動物は、動物の愛護及び管理に関する法律施行令(昭和五十年政令第百七号)第三条に規定する動物とする。

正式条文

令第六条に規定する対策計画の届出は、対策計画一部を別記様式第一の届出書とともに提出して行うものとする。

令第六条に規定する対策計画の写しの送付は、対策計画の写し一部を別記様式第二の送付書とともに提出して行うものとする。

令第六条に規定する日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程の写しの送付は、日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程の写し一部を別記様式第三の送付書とともに提出して行うものとする。

前三項の届出書又は送付書には、令第六条の規定により、次の書類一部を添付しなければならない。

一 当該届出書又は送付書が令第三条第一号から第八号まで、第十三号から第十六号まで、第十八号、第二十一号又は第二十四号に掲げる施設に係るものである場合にあっては、当該施設の位置を明らかにした図面

二 当該届出書又は送付書が令第三条第九号から第十二号まで、第十七号又は第十九号から第二十三号までに掲げる事業に係るものである場合にあっては、当該事業を運営するための主要な施設の位置を明らかにした図面(同条第十一号又は第十二号に掲げる事業に係るものである場合にあっては、航路図又は運行系統図を含む。)及び対策計画又は日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震防災規程の写しの送付に係る市町村の名称を明らかにした書面

正式条文

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法(以下「法」という。)第七条第一項第八号の計画又は規程に準ずるものとして内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。

一 鉄道に関する技術上の基準を定める省令(平成十三年国土交通省令第百五十一号)第三条第一項の実施基準

二 索道施設に関する技術上の基準を定める省令(昭和六十二年運輸省令第十六号)第三条第一項の細則

三 軌道運転規則(昭和二十九年運輸省令第二十二号)第四条第一項の施設及び車両の整備並びに運転取扱に関して定められた細則

四 海上運送法施行規則(昭和二十四年運輸省令第四十九号)第七条の四(同令第二十二条の六において準用する場合を含む。)及び第二十条の十一の安全管理規程

五 旅客自動車運送事業運輸規則(昭和三十一年運輸省令第四十四号)第四十八条の二第一項の運行管理規程

正式条文

法第十条の居住者、滞在者その他の者に周知させるための必要な措置は、次に掲げるものとする。

一 特別強化地域及び当該特別強化地域において想定される津波の水位を表示した図面に法第十条に規定する事項を記載したもの(電気的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録を含む。)を、印刷物の配布その他の適切な方法により、各世帯に配布すること。

二 前号の図面に示した事項及び記載した事項に係る情報を、インターネットの利用その他の適切な方法により、居住者、滞在者その他の者がその提供を受けることができる状態に置くこと。

正式条文

法第十一条第八項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。

一 地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更

二 津波避難対策緊急事業計画に基づいて実施される事業の達成の期間に影響を与えない場合における津波避難対策緊急事業計画の期間の六月以内の変更

三 前二号に掲げるもののほか、津波避難対策緊急事業計画の趣旨の変更を伴わない変更

正式条文

令第八条第二項の規定により算定する額は、法第十二条第三項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該事業につき法別表に掲げる割合を当該事業に要する経費に対する通常の国の負担若しくは補助の割合又はこれに相当するもので除して得た数を乗じて算定するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

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REVISIONS

改正・適用履歴

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FAQ

よくある質問

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則」の法令番号は?

法令番号は「平成十七年内閣府令第九十二号」です。

「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20050831 です。

「日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震に係る地震防災対策の推進に関する特別措置法施行規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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