閉鎖機関住宅営団がその所有する不動産を譲渡したときは、その特殊清算人は、当該不動産に係る登記のまヽつヽ消を申請することができる。
特殊清算人は、前項の規定により、登記のまヽつヽ消を申請する場合には、その申請書に譲受人の住所及び氏名又は名称その他土地台帳又は家屋台帳の登録に必要な事項を附記しなければならない。
閉鎖機関令第二十八条の規定による閉鎖機関住宅営団の行う登記等の特例に関する命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
昭和二十六年法務府・大蔵省令第一号
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閉鎖機関住宅営団がその所有する不動産を譲渡したときは、その特殊清算人は、当該不動産に係る登記のまヽつヽ消を申請することができる。
特殊清算人は、前項の規定により、登記のまヽつヽ消を申請する場合には、その申請書に譲受人の住所及び氏名又は名称その他土地台帳又は家屋台帳の登録に必要な事項を附記しなければならない。
登記所は、前条第一項の登記のまヽつヽ消をしたときは、当該不動産に係る土地台帳又は家屋台帳の用紙中事由欄に前条第一項の規定により登記をまヽつヽ消した旨を記載し、且つ、相当欄に前条第二項の規定により申請書に附記した譲受人の住所及び氏名又は名称を記載しなければならない。
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閉鎖機関令第二十八条の規定による閉鎖機関住宅営団の行う登記等の特例に関する命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和二十六年法務府・大蔵省令第一号」です。
公布日は 19510322 です。
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