AI STUDY DIGITAL LAW

閉鎖機関令第二十八条の規定による閉鎖機関住宅営団の行う登記等の特例に関する命令

閉鎖機関令第二十八条の規定による閉鎖機関住宅営団の行う登記等の特例に関する命令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

昭和二十六年法務府・大蔵省令第一号

OVERVIEW

閉鎖機関令第二十八条の規定による閉鎖機関住宅営団の行う登記等の特例に関する命令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
昭和二十六年法務府・大蔵省令第一号
公布日
19510322
収録条
2条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

閉鎖機関令第二十八条の規定による閉鎖機関住宅営団の行う登記等の特例に関する命令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

閉鎖機関住宅営団がその所有する不動産を譲渡したときは、その特殊清算人は、当該不動産に係る登記のまヽつヽ消を申請することができる。

特殊清算人は、前項の規定により、登記のまヽつヽ消を申請する場合には、その申請書に譲受人の住所及び氏名又は名称その他土地台帳又は家屋台帳の登録に必要な事項を附記しなければならない。

正式条文

登記所は、前条第一項の登記のまヽつヽ消をしたときは、当該不動産に係る土地台帳又は家屋台帳の用紙中事由欄に前条第一項の規定により登記をまヽつヽ消した旨を記載し、且つ、相当欄に前条第二項の規定により申請書に附記した譲受人の住所及び氏名又は名称を記載しなければならない。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

閉鎖機関令第二十八条の規定による閉鎖機関住宅営団の行う登記等の特例に関する命令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「閉鎖機関令第二十八条の規定による閉鎖機関住宅営団の行う登記等の特例に関する命令」の法令番号は?

法令番号は「昭和二十六年法務府・大蔵省令第一号」です。

「閉鎖機関令第二十八条の規定による閉鎖機関住宅営団の行う登記等の特例に関する命令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19510322 です。

「閉鎖機関令第二十八条の規定による閉鎖機関住宅営団の行う登記等の特例に関する命令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ