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ARTICLES夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行規則の現行条文
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正式条文
夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令(昭和三十二年政令第二十五号。以下「令」という。)第三条第一項第三号に規定する令第一条に規定する夜間学校給食(以下「夜間学校給食」という。)の開設に必要な施設の建築を行う年度の翌年度中に令第一条に規定する夜間課程(以下この条において「夜間課程」という。)が置かれる高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。)に係るその課程が置かれる日において当該学校の夜間課程において行う教育を受けることとなる者の数は、当該日において当該学校の夜間課程において行う教育を受ける予定の者の数を基準として文部科学大臣が定める数とする。
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
正式条文
令第四条の規定により同条に規定する経費の算定の基礎となる生徒の数を令第三条第一項の規定に準じて算定する場合には、同項各号中「当該建築」とあるのは、「夜間学校給食の開設に必要な設備の整備」と読み替えるものとする。
前条の規定は、令第四条の規定により同条に規定する経費の算定の基礎となる生徒の数を令第三条第一項の規定に準じて算定する場合について準用する。 この場合において、前条中「夜間課程を置く高等学校における学校給食に関する法律施行令(昭和三十二年政令第二十五号。以下「令」という。)第三条第一項第三号」とあるのは「令第四条の規定において準用する令第三条第一項第三号」と、「施設の建築」とあるのは「設備の整備」と読み替えるものとする。