AI STUDY DIGITAL LAW

電気事業法関係手数料規則

電気事業法関係手数料規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成七年通商産業省令第八十一号

OVERVIEW

電気事業法関係手数料規則の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成七年通商産業省令第八十一号
公布日
19951018
収録条
5条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

電気事業法関係手数料規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

電気事業法(以下「法」という。)第四十四条第二項第一号の規定により、若しくは指定試験機関がその試験事務を行う電気主任技術者試験に合格したことにより主任技術者免状の交付を受けようとする者、電気主任技術者試験を受けようとする者又は主任技術者免状の再交付を受けようとする者が法第百十二条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第一のとおりとする。

この省令は、平成十二年七月一日より施行する。

この省令は、平成十五年八月一日から施行する。

この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

この省令は、平成十八年一月一日から施行する。

この省令は、電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成二十七年法律第四十七号)附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日(平成二十九年四月一日)から施行する。

この省令は、電気事業法施行令の一部を改正する政令(令和四年政令第三百六十二号)の施行の日(令和四年十二月一日)から施行する。

正式条文

法第四十九条第一項の検査(法第二十七条の二十九の二第一項に規定する原子力発電工作物の工事に係るものを除く。)を受けようとする者が法第百十二条第二項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第二の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に定める金額(電子申請(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成十四年法律第百五十一号)第六条第一項の規定により経済産業省の所管する法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行規則(平成十五年経済産業省令第八号)第三条に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあっては、同表の下欄に定める金額)とする。

正式条文

法第五十一条第三項の審査(以下「使用前安全管理審査」という。)を受けようとする者が法第百十二条第二項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第三のとおりとする。 ただし、前回の法第五十一条第七項の通知(以下この条において単に「通知」という。)において、使用前自主検査の実施につき十分な体制がとられていると評定された組織であって、前回の使用前安全管理審査に係る使用前自主検査が終了した日と前回の通知を受けた日から起算して三年を超えない日との間に電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第七十三条の三第一号及び第三号の工事の工程において行う使用前自主検査を行ったものについては、当該組織が行った使用前自主検査に係る審査に必要な手数料の総額の半額とする。

正式条文

法第五十五条第四項の審査(法第二十七条の二十九の二第一項に規定する原子力発電工作物の工事に係るものを除く。)を受けようとする者が法第百十二条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第四のとおりとする。 ただし、前回の法第五十五条第六項において準用する法第五十一条第七項の通知において、電気事業法施行規則(平成七年通商産業省令第七十七号)第九十四条の五第一項第一号又は第二項第一号に規定する組織であると評定された組織については、当該組織が行った定期自主検査に係る審査に必要な手数料の総額の半額とする。

前項ただし書の手数料の総額の算定において、定期自主検査に係る審査に必要な手数料は、同一の種類、出力及び蒸発量の区分に応じ、二台目以降については、当該電気工作物の定期自主検査に係る審査に必要な手数料の額の三分の一の額とする。

正式条文

法第五十五条の三の認定又はその更新を受けようとする者が法第百十二条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、別表第五の上欄に掲げる区分に応じ、同表の中欄に定める金額(電子申請による場合にあっては、同表の下欄に定める金額)とする。 ただし、同表二の項上欄に掲げる者について、法第五十五条の六第二項において準用する法第五十五条の四各号に該当するかどうかの審査に際し追加の調査が必要となった場合において、当該調査に関して同表二の項中欄に定める金額(電子申請による場合にあっては、同項下欄に定める金額)を超える特別の費用を要したときは、当該金額に当該調査に要した実費の範囲内で経済産業大臣が定める額を加えた額とする。

この省令による改正前の規定により法第四十九条第一項の検査を受けようとする者が法第百十二条第一項の規定により納付しなければならない手数料の額は、次条の規定による改正後の電気事業法関係手数料規則(平成七年通商産業省令第八十一号)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

電気事業法関係手数料規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「電気事業法関係手数料規則」の法令番号は?

法令番号は「平成七年通商産業省令第八十一号」です。

「電気事業法関係手数料規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 19951018 です。

「電気事業法関係手数料規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ