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預金保険機構に交付される国債の発行等に関する省令

預金保険機構に交付される国債の発行等に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十年大蔵省令第六号

OVERVIEW

預金保険機構に交付される国債の発行等に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十年大蔵省令第六号
公布日
19980218
収録条
10条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

預金保険機構に交付される国債の発行等に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

預金保険法附則第十九条の四第一項の規定により発行する国債は、預金保険機構特例業務基金国庫債券(以下「国債」という。)とする。

正式条文

国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)の規定は、国債については適用しない。

正式条文

国債に関する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。

正式条文

国債証券の額面金額及びその合計額は、十三兆円以下の金額とする。

正式条文

政府は、預金保険機構(以下「機構」という。)から請求があったときは、当該請求に従い国債証券の額面金額の分割又は併合を行うものとする。

前項の規定により国債証券の分割又は併合を行う場合は、当該分割又は併合に係る金額をもってその額面金額とする。

正式条文

機構は、国債の登録を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に国債証券を添付して取扱店に提出するものとする。

一 国債の名称

二 国債証券の額面金額、記号及び番号

三 登録金額

四 登録すべき記名

五 請求の年月日

正式条文

機構は、登録国債について日本銀行に対し質権設定の登録を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を取扱店に提出するものとする。

一 国債の名称及び質権の目的とした登録金額

二 登録国債の記号及び番号

三 登録の記名

四 債権の金額及び弁済期の定めがあるときはその期日

五 請求の年月日

正式条文

前条の規定は、登録国債について質権の登録の変更又は抹消の請求を行う場合について準用する。

正式条文

政府は、機構から国債の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の償還を行うときは、その償還を行う金額を日本銀行における機構の勘定に払い込むものとする。

正式条文

政府は、機構から国債について、その額面金額又は登録金額の一部につき償還の請求を受け、当該請求に係る金額の償還を行った場合には、国債証券にあっては、当該国債証券と引換えに、当該額面金額から当該償還金額を控除した金額を額面金額とする国債証券を機構に交付するものとし、登録国債にあっては、当該登録金額から当該償還金額を減額するものとする。

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

預金保険機構に交付される国債の発行等に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「預金保険機構に交付される国債の発行等に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十年大蔵省令第六号」です。

「預金保険機構に交付される国債の発行等に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 19980218 です。

「預金保険機構に交付される国債の発行等に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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