預金保険法附則第十九条の四第一項の規定により発行する国債は、預金保険機構特例業務基金国庫債券(以下「国債」という。)とする。
預金保険機構に交付される国債の発行等に関する省令の現行条文
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第一条
第二条
国債規則(大正十一年大蔵省令第三十一号)の規定は、国債については適用しない。
第三条
国債に関する事務の取扱店は、日本銀行本店とする。
第四条
国債証券の額面金額及びその合計額は、十三兆円以下の金額とする。
第五条
政府は、預金保険機構(以下「機構」という。)から請求があったときは、当該請求に従い国債証券の額面金額の分割又は併合を行うものとする。
前項の規定により国債証券の分割又は併合を行う場合は、当該分割又は併合に係る金額をもってその額面金額とする。
第六条
機構は、国債の登録を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面に国債証券を添付して取扱店に提出するものとする。
一 国債の名称
二 国債証券の額面金額、記号及び番号
三 登録金額
四 登録すべき記名
五 請求の年月日
第七条
機構は、登録国債について日本銀行に対し質権設定の登録を請求しようとするときは、次に掲げる事項を記載した書面を取扱店に提出するものとする。
一 国債の名称及び質権の目的とした登録金額
二 登録国債の記号及び番号
三 登録の記名
四 債権の金額及び弁済期の定めがあるときはその期日
五 請求の年月日
第八条
前条の規定は、登録国債について質権の登録の変更又は抹消の請求を行う場合について準用する。
第九条
政府は、機構から国債の償還の請求を受けた場合において、当該請求に係る金額の償還を行うときは、その償還を行う金額を日本銀行における機構の勘定に払い込むものとする。
第十条
政府は、機構から国債について、その額面金額又は登録金額の一部につき償還の請求を受け、当該請求に係る金額の償還を行った場合には、国債証券にあっては、当該国債証券と引換えに、当該額面金額から当該償還金額を控除した金額を額面金額とする国債証券を機構に交付するものとし、登録国債にあっては、当該登録金額から当該償還金額を減額するものとする。