国有林野管理審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
特別の事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
この政令は、平成十一年三月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
国有林野管理審議会令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。
昭和三十九年政令第二百二十一号
条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。
正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。
条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。
国有林野管理審議会(以下「審議会」という。)は、委員二十人以内で組織する。
特別の事項を調査審議するために必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
この政令は、平成十一年三月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。
委員及び臨時委員は、学識経験のある者及び関係行政機関又は地方公共団体の職員のうちから、森林管理局長が任命する。
学識経験のある者のうちから任命された委員の任期は、二年とする。 ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員及び臨時委員は、再任されることができる。
臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
委員及び臨時委員は、非常勤とする。
審議会に会長を置き、委員の互選によつて定める。
会長は、会務を総理する。
会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
審議会の庶務は、森林管理局計画保全部において処理する。
この政令に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかつて定める。
この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。
現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。
国有林野管理審議会令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。
法令番号は「昭和三十九年政令第二百二十一号」です。
公布日は 19640701 です。
まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。