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景観行政団体及び景観計画に関する省令

景観行政団体及び景観計画に関する省令の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

平成十六年農林水産省・国土交通省・環境省令第一号

OVERVIEW

景観行政団体及び景観計画に関する省令の基本情報

法令種別
MinisterialOrdinance
法令番号
平成十六年農林水産省・国土交通省・環境省令第一号
公布日
20041215
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

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ARTICLES

景観行政団体及び景観計画に関する省令の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

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正式条文

景観計画は、計画図及び計画書によって表示するものとする。

前項の計画図は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が景観計画区域に含まれるかどうかを容易に判断することができるよう、景観行政団体が定める方法により表示する図面とする。

正式条文

景観法(以下「法」という。)第九条第四項(同条第八項において準用する場合を含む。)の協議の申出は、協議書及び当該協議に係る法第八条第二項第四号ロ又はハに掲げる事項の案を提出して行うものとする。

正式条文

景観行政団体は、法第九条第六項(同条第八項において準用する場合を含む。)の規定により景観計画を定めた旨(同条第八項において準用する場合にあっては、景観計画を変更した旨)の告示をしたときは、直ちに、第一条第一項に規定する図書又はその写しを公衆の縦覧に供するとともに、縦覧場所を公報その他所定の手段により公告しなければならない。

正式条文

法第十一条第三項の規定により計画提案を行おうとする者は、氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地。次条及び第六条において同じ。)を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを景観行政団体に提出しなければならない。

一 景観計画の素案

二 法第十一条第三項の同意を得たことを証する書類

正式条文

都市再生特別措置法(平成十四年法律第二十二号)第六十二条の十四第二項において準用する法第十一条第三項の規定により計画提案を行おうとする者は、氏名及び住所を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを景観行政団体に提出しなければならない。

一 景観計画の素案

二 都市再生特別措置法第六十二条の十四第二項において準用する法第十一条第三項の同意を得たことを証する書類

正式条文

都市再生特別措置法第八十七条第二項において準用する法第十一条第三項の規定により計画提案を行おうとする者は、氏名及び住所を記載した提案書に次に掲げる図書を添えて、これらを景観行政団体に提出しなければならない。

一 景観計画の素案

二 別記様式による特定住宅整備事業(都市再生特別措置法第八十六条第一項に規定する特定住宅整備事業をいう。次号において同じ。)に関する計画書

三 特定住宅整備事業に関する次に掲げる図書 イ 方位、道路及び目標となる地物並びに事業区域を表示した付近見取図 ロ 縮尺、方位、事業区域、敷地の境界線及び敷地内における住宅の位置を表示した事業区域内に建築する住宅の配置図 ハ 縮尺、方位及び間取りを表示した建築する住宅の各階平面図 ニ 縮尺を表示した建築する住宅の二面以上の立面図

四 都市再生特別措置法第八十七条第二項において準用する法第十一条第三項の同意を得たことを証する書類

正式条文

法第九十八条第三項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

一 景観行政事務の処理を開始する旨

二 景観行政事務の処理を開始する日

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

景観行政団体及び景観計画に関する省令について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「景観行政団体及び景観計画に関する省令」の法令番号は?

法令番号は「平成十六年農林水産省・国土交通省・環境省令第一号」です。

「景観行政団体及び景観計画に関する省令」はいつ公布されましたか?

公布日は 20041215 です。

「景観行政団体及び景観計画に関する省令」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
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