AI STUDY DIGITAL LAW

原子力規制検査等に関する規則

原子力規制検査等に関する規則の現行条文・改正履歴・確認済み判例を法令単位で整理しています。正式条文はAI STUDY共通法令DBを正本として表示します。

令和二年原子力規制委員会規則第一号

OVERVIEW

原子力規制検査等に関する規則の基本情報

法令種別
Rule
法令番号
令和二年原子力規制委員会規則第一号
公布日
20200123
収録条
7条
CONTENTS

条文目次

条番号を選ぶと、このページ内の該当条文へ移動します。

ARTICLES

原子力規制検査等に関する規則の現行条文

正式条文と編集解説は明確に分離しています。各条文は「条番号+要約」だけを一覧表示し、正式条文・編集解説・判例はすべて初期状態で折りたたみます。必要な条文だけ開いて確認できます。

条番号または「条文を開く」を押すと、その条文の全文を表示します。

正式条文

この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(以下「法」という。)及び核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(以下「令」という。)において使用する用語の例による。

正式条文

原子力規制検査は、過去の法第六十一条の二の二第七項の評定の結果、原子力事業者等又は核原料物質を使用する者の保安及び特定核燃料物質の防護のための業務に係る活動(以下「安全活動」という。)についてその目的の達成状況その他の事情を勘案して行うものとする。

正式条文

原子力規制検査は、法第六十一条の二の二第一項各号に掲げる事項の全般について、原子力施設等の種類、規模、状態その他の原子力施設等の安全上の特性に応じて通常要すべき標準的な程度において、年間を通じて行うことを基本とする。 ただし、使用施設等(令第四十一条各号に掲げる核燃料物質に係るものを除く。)における検査(法第六十一条の二の二第一項第三号ロのうち法第五十七条の二第一項の認可を受けた核物質防護規定(同項の規定による変更の認可があったときは、その変更後のもの)に従って講ずべき措置の実施状況並びに法第六十一条の二の二第一項第四号イのうち法第五十六条の三第二項に規定する防護措置及び同号ハのうち特定核燃料物質の防護のために必要な措置の実施状況に係るものを除く。)及び核原料物質の使用に係る施設における検査は、十年に一回行えば足りるものとする。

前項の規定による検査において、次に掲げる劣化が認められたときは、追加の検査(次項及び第七条において「追加検査」という。)を行うものとする。

一 原子力事業者等又は核原料物質を使用する者が行う安全活動における軽微な劣化

二 原子力事業者等又は核原料物質を使用する者が行う安全活動における劣化(前号及び次号に掲げるものを除く。)

三 原子力事業者等又は核原料物質を使用する者が行う安全活動における長期間にわたる又は重大な劣化

原子力規制委員会は、追加検査を行おうとするときは、あらかじめ、原子力事業者等又は核原料物質を使用する者に対し、第一項の規定による検査の結果並びに前項各号に掲げる認められた劣化に係る追加検査の区分及び検査事項を通知するとともに、報告すべき事項及び期限を示して、安全活動の改善状況に係る報告を求めるものとする。

前項の通知を受けた者は、原子力規制委員会に対し、同項の規定により示された事項を、同項の規定により示された期限までに報告しなければならない。

正式条文

法第六十一条の二の二第三項の原子力規制委員会規則で定める事項は次に掲げるとおりとする。

一 事務所又は工場若しくは事業所への立入り

二 帳簿、書類、設備、機器その他必要な物件の検査

三 従業者その他関係者に対する質問

四 核原料物質、核燃料物質、核燃料物質によって汚染された物その他の必要な試料の提出(試験のため必要な最小限度の量に限る。)をさせること。

正式条文

原子力事業者等(使用者(旧使用者等を含む。以下この条において同じ。)にあっては、令第四十一条各号に掲げる核燃料物質又は防護対象特定核燃料物質の取扱いを行うものに限る。)は、工場又は事業所ごとに、四半期(各年の一月から三月まで、四月から六月まで、七月から九月まで及び十月から十二月までの各期間をいう。)における当該工場又は事業所の安全活動に係る実績を示す指標(以下「安全実績指標」という。)を、次に掲げる領域の区分に従い、当該四半期の終了後四十五日以内に原子力規制委員会に報告しなければならない。 ただし、第二号に掲げる事項については、各年度における安全実績指標を、当該年度の終了後四十五日以内に報告するものとする。

一 発電用原子炉施設の保全及び運転に関する領域(実用発電用原子炉に係るものに限る。)

二 核燃料物質又は核燃料物質によって汚染されたもの(別表において「核燃料物質等」という。)の運搬、貯蔵及び廃棄に関する領域(使用者にあっては、令第四十一条各号に掲げる核燃料物質の取扱いに係るものに限る。)

三 特定核燃料物質の防護に関する領域(防護対象特定核燃料物質の取扱いに係るものに限る。)

正式条文

法第六十一条の二の二第四項の身分を示す証明書は、別記様式第一によるものとし、法第六十八条第五項の身分を示す証明書は、別記様式第二によるものとする。

正式条文

令第六十五条第二項の原子力規制委員会規則で定める額は、各年度(第三条第一項ただし書に規定する検査にあっては、十年)につき、別表の中欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額とする。 ただし、追加検査を受けようとするときは、次の各号に掲げる追加検査の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

一 第三条第二項第一号に係る追加検査 二十二万五千六百円

二 第三条第二項第二号に係る追加検査 九十六万九千円

三 第三条第二項第三号に係る追加検査 九百四十一万千四百円

CASES

関連する確認済み判例

この法令に関連付けられた判例を、裁判所・日付・事件番号とともに確認できます。

現在、この法令に紐づく確認済み判例はありません。

REVISIONS

改正・適用履歴

2026-09-24egov_v1_current
FAQ

よくある質問

原子力規制検査等に関する規則について、条文を読むときに確認しやすい形で整理しています。

「原子力規制検査等に関する規則」の法令番号は?

法令番号は「令和二年原子力規制委員会規則第一号」です。

「原子力規制検査等に関する規則」はいつ公布されましたか?

公布日は 20200123 です。

「原子力規制検査等に関する規則」はどの条文から確認すればよいですか?

まず第第一条条から条文構成を確認できます。このページの条文目次から目的の条へ移動できます。

知るって、
ヘンでいい。
← AI STUDY トップへ